福祉医療費受給者証の更新について

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ページ番号1007902  更新日 2026年2月20日

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福祉医療費受給者証の有効期限が令和8年3月31日までの方へ

福祉医療費受給者証の有効期限が令和8年3月31日までの方へ、4月1日以降にお使いいただく受給者証を3月下旬にお送りします。

送付対象

令和7年度に小学3年生・6年生、中学3年生の方(令和8年度に小学4年生・中学1年生・高校1年生の年代になる方)

受給者証番号等が4月1日から変更となります。

注意事項

  • ひとり親家庭児童の福祉医療費・重度心身障がい者の福祉医療費の受給者証をお持ちの方は除きます。
  • 送付対象以外の受給者は、現在お持ちの受給者証を引き続き有効期限までご利用いただけます。
  • 有効期限の過ぎた古い受給者証は自身で裁断の上、処分してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課医療保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6244 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。