個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の計算方法
市県民税・森林環境税の税額
均等割額+所得割額+森林環境税=市県民税・森林環境税の税額
均等割とは
市民税3,000円+県民税1,800円=均等割額4,800円
注1:県民税には秋田県水と緑の森づくり税800円が含まれています。
森林環境税(国税)とは
森林環境税(国税)1,000円
森林の整備等やその施策を推進する財源を確保するため、令和6年度から個人住民税と併せて森林環境税(国税)が課税されることとなりました。
1人年額1,000円が課税され、その税収は全額が森林環境贈与税として都道府県・市区町村へ譲渡される仕組みとなっています。
所得割とは
下記の1と2の合計額から税額控除を差し引いた金額が所得割額になります。
- {(総合課税の所得金額)-所得控除}×税率10%
- {(分離課税の所得金額)-所得控除(注)}×各所得に応じた税率
注:総合課税の所得金額から所得控除を引ききれない場合、分離課税の所得金額から差し引きます。
所得割額の計算は下記の順で行います。
- 収入金額-必要経費等=所得金額
- 総所得金額-所得控除=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額
注1:総所得金額…繰越控除後 注2:合計所得金額…繰越控除前
(1)所得金額の算出
総合課税される所得
利子所得 | (収入金額) |
---|---|
総合課税の配当所得 | (収入金額)-(株式などの元本の取得に要した負債の利子) |
不動産所得 | (総収入金額)-(必要経費) |
事業所得 | (総収入金額)-(必要経費) |
給与所得 | (収入金額)-(給与所得控除額(注1))-(所得金額調整控除(注2)) |
総合課税の 譲渡所得 | (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) |
一時所得 | (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額) |
雑所得 | 公的年金等:(公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額(注3)) その他:(総収入金額)-(必要経費) |
分離課税の所得
山林所得 | (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) |
---|---|
分離課税の譲渡所得 | (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額) |
注:退職所得は原則として源泉徴収により課税・納付が完了するため課税所得には含めません。
注1:給与所得控除額
給与収入 | 給与所得(所得金額調整控除前)の金額 |
---|---|
55.1万円未満 | 0円 |
55.1万円以上161.9万円未満 | 給与収入-55万円 |
161.9万円以上162万円未満 | 106.9万円 |
162万円以上162.2万円未満 | 107万円 |
162.2万円以上162.4万円未満 | 107.2万円 |
162.4万円以上162.8万円未満 | 107.4万円 |
162.8万円以上180万円未満 |
給与収入÷4(=A) (1,000円未満切り捨て) (A)×2.4+10万円
|
180万円以上360万円未満 |
給与収入÷4(=A) (1,000円未満切り捨て) (A)×2.8-8万円
|
360万円以上660万円未満 | 給与収入÷4(=A) (1,000円未満切り捨て) (A)×3.2-44万円 |
660万円以上850万円未満 | 給与収入×0.9-110万円 |
850万円以上 | 給与収入-195万円 |
注2:所得金額調整控除
収入金額が850万円超で、「本人が特別障害者」か「23歳未満の扶養親族」または「特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族」を有するもの | (収入金額-850万円)×10% 注:上限額:15万円 |
---|---|
所得控除後の給与金額(A)と年金所得(B)の双方を有し、合計額が10万円超 | (A)+(B)-10万円 注:上限額:10万円 |
注3:公的年金等控除額
公的年金等以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合、控除額を10万円引き下げる。
公的年金等以外の所得が2,000万円超の場合、控除額を20万円引き下げる。
65歳未満
公的年金等以外の所得 | 控除額 |
---|---|
130万円未満 | 60万円 |
130万円以上 410万円未満 |
公的年金等の収入金額 ×25%+27.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
公的年金等の収入金額 ×15%+68.5万円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
公的年金等の収入金額 ×5%+145.5万円 |
1,000万円以上 | 195.5万円 |
65歳以上
公的年金等以外の所得 | 控除額 |
---|---|
330万円未満 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 |
公的年金等の収入金額 ×25%+27.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
公的年金等の収入金額 ×15%+68.5万円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
公的年金等の収入金額 ×5%+145.5万円 |
1,000万円以上 | 195.5万円 |
(2)課税所得金額の算出
課税所得金額=総所得金額(各所得金額の合計)-所得控除
注:総合課税の長期譲渡所得、一時所得は所得の2分の1を差し引きます。
所得控除
- 雑損控除
- 次のうち、いずれか多い方の金額
- (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額)-5万円
- 医療費控除
注:上限額200万円
特例の上限額は
88,000円 - (支払った医療費)-(保険金等による補てん額)-(総所得金額)×5%
注:(総所得金額)×5%の上限額:10万円- 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を利用する場合、スイッチOTC医薬品の購入金額-保険金等による補てん額)-12,000円
- 社会保険料控除
- 支払った金額
- 小規模企業共済等
掛金控除 - 支払った金額
- 生命保険料控除
注:上限額7万円 -
(1)一般生命保険(2)個人年金保険(3)介護医療保険のそれぞれを下記により算出した合計額
- 旧契約(平成23年以前加入)の場合
支払保険料額が15,000円以下…支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下…支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下…支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 …35,000円 - 新契約(平成24年以降加入)の場合
支払保険料額が12,000円以下…支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下…支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下…支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 …28,000円
- 旧契約(平成23年以前加入)の場合
- 地震保険料控除
注:上限額25,000円 - 下記(1)と(2)の合計額
(1)旧長期損害保険以外の地震保険…支払保険料額×1/2
(2)旧長期損害保険
支払保険料額が5,000円以下…支払保険料の全額
5,000円超15,000円以下…支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 …10,000円 - 障害者控除
- 障害者…1人につき26万円
特別障害者の場合…1人につき30万円
特別障害者で同居の場合…1人につき53万円 - 寡婦控除
- 26万円
- ひとり親控除
- 30万円
- 勤労学生控除
- 26万円
- 配偶者控除
配偶者特別控除 - 別表のとおり(注4)
- 扶養控除
- 扶養親族が16歳以上19歳未満(一般の扶養親族)…1人につき33万円
扶養親族が19歳以上23歳未満(特定扶養親族)…1人につき45万円
扶養親族が23歳以上70歳未満(一般の扶養親族)…1人につき33万円
扶養親族が70歳以上(老人扶養親族)…1人につき38万円
扶養親族が70歳以上(老人扶養親族)で同居…1人につき45万円 - 基礎控除
- 合計所得金額が2,400万円以下…43万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下…29万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下…15万円
合計所得金額が2,500万円超…0円
注4:配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除
偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 900万円以下 |
本人の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
本人の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円以下(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
48万円以下(70歳未満) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 900万円以下 |
本人の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
本人の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(3)所得割額の算出
所得割額=(2)課税所得金額(1,000円未満切り捨て)×税率-税額控除額
注:税率は総合課税は10%(市民税所得割6%、県民税所得割4%)、分離課税は各所得に応じた率
注:100円未満切り捨て
調整控除
控除額=合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記による金額の5%(市民税3%、県民税2%)
課税所得金額が200万円以下の場合、(1)と(2)のうちいずれか少ない額
(1)適用した控除に対する差額(人的控除差調整額)の合計金額+5万円
(2)課税所得金額
課税所得金額が200万円超の場合、(1)から(2)を差し引いた額(最低額:5万円)
(1)適用した控除に対する差額(人的控除差調整額)の合計金額+5万円
(2)課税所得金額-200万円
控除区分 | 区分詳細 | 控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | (普通) |
1万 |
障害者控除 | (特別) |
10万 |
障害者控除 | (同居特別) |
22万 |
寡婦控除 |
1万 |
|
ひとり親控除 | (父) |
1万 |
ひとり親控除 | (母) |
5万 |
勤労学生控除 |
1万 |
|
配偶者控除 |
合計所得金額900万円以下で配偶者が70歳以上 |
10万 |
合計所得金額900万円以下で配偶者が70歳未満 |
5万 |
|
900万円超950万円以下で配偶者が70歳以上 |
6万 |
|
900万円超950万円以下で配偶者が70歳未満 |
4万 |
|
950万円超1,000万円以下で配偶者が70歳以上 |
3万 |
|
950万円超1,000万円以下で配偶者が70歳未満 |
2万 |
|
配偶者特別控除 |
合計所得金額900万円以下で 配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 |
5万 |
合計所得金額900万円以下で
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 |
3万 |
|
900万円超950万円以下で 配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 |
4万 |
|
900万円超950万円以下で 配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 |
2万 |
|
950万円超1,000万円以下で 配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 |
2万 |
|
950万円超1,000万円以下で 配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 |
1万 |
|
扶養控除 | (一般) |
5万 |
扶養控除 | (特定) |
18万 |
扶養控除 | (老人) |
10万 |
扶養控除 | (同居老親) |
13万 |
外国税額控除
外国税額控除を所得税で控除しきれない場合は県民税、市民税の順に控除します。
(住民税)外国税額控除=所得税控除限度額-所得税控除額
- 注1:所得税控除限度額=所得税額×国外所得総額/所得総額
- 注2:県民税控除限度額=所得税控除限度額×12%
- 注3:市民税控除限度額=所得税控除限度額×18%
配当控除
配当控除額=配当所得×下記の表の控除率
|
|
|
---|---|---|
剰余金の配当・分配、
利益の配当、金銭の分配、 特定株式投資信託 |
市民税:1.6% 県民税:1.2% |
市民税:0.8% 県民税:0.6% |
特定株式投資信託以外の
証券投資信託(一般外貨 建等証券投資信託を除く) |
市民税:0.8% 県民税:0.6% |
市民税:0.4% 県民税:0.3% |
一般外貨建等証券投資信託
|
市民税:0.4% 県民税:0.3% |
市民税:0.2% 県民税:0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
下記1と2のうちいずれか少ない額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額の5%(上限額:97,500円)
(平成26年4月以降に入居した場合は、所得税の課税総所得金額の7%(上限額:136,500円))
注:割合:市民税3/5、県民税2/5
寄付金税額控除
基本控除額=(寄付金支払額-2,000円)×10%
注:寄付金支払額の上限額:総所得金額の30%
(市が条例で指定した寄付金は市民税6%のみ、県が条例で指定した寄付金は県民税4%のみ、市と県が条例で指定した寄付金は合計10%が控除されます)
ふるさと納税
「ふるさと納税」は基本控除額に加えて特例控除額分が控除されます。
特例控除額=(寄付金-2,000円)×(下記の表の割合a)
注:上限額:所得割額(調整控除額控除後)の20%
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用した場合は基本控除額、特例控除額に加えて申告特例控除額分が控除されます。
申告特例控除額=特例控除額×(下記の表の割合b/割合a)
課税所得金額-人的控除差調整額 |
(H28年度~R20年度)
割合a |
割合b(90%-割合a) |
---|---|---|
0円以上 195万円以下 |
84.895% |
5.105% |
195万円超 330万円以下 |
79.79% |
10.21% |
330万円超 695万円以下 |
69.58% |
20.42% |
695万円超 900万円以下 |
66.517% |
23.483% |
900万円超 1,800万円以下 |
56.307% |
33.693% |
1,800万円超 4,000万円以下 |
49.16% |
33.693% |
4,000万円超 |
44.055% |
33.693% |
0円未満(課税山林所得および 課税退職所得を有しない場合) |
90% |
- |
0円未満(課税山林所得または 課税退職所得を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
地方税法に定める割合 |
ふるさと納税の目安金額については、総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除についてまたは下記添付ファイルをご参考にしてください。
注:下記添付ファイルにより算出される金額はあくまで目安です。
実質2,000円負担で控除される寄附金額は、今年の所得金額から算出されるため、参考としてお考えください。
配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
市民税の控除額=(配当割額または株式等譲渡所得割額)×3/5
県民税の控除額=(配当割額または株式等譲渡所得割額)×2/5
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