個人住民税(市民税・県民税)の計算方法

ページ番号1002999  更新日 2022年12月13日

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市県民税の税額

均等割額+所得割額=市県民税の税額

均等割とは

市民税3,500円+県民税2,300円=均等割額5,800円

注1:県民税には秋田県水と緑の森づくり税800円が含まれています。

注2:平成26年度から令和5年度までは地方公共団体が実施する防災施策にあてるため、市民税・県民税それぞれに500円が加算されています。

所得割とは

下記の1と2の合計額から税額控除を差し引いた金額が所得割額になります。

  1. {(総合課税の所得金額)-所得控除}×税率10%
  2. {(分離課税の所得金額)-所得控除(注)}×各所得に応じた税率

 注:総合課税の所得金額から所得控除を引ききれない場合、分離課税の所得金額から差し引きます。

所得割額の計算は下記の順で行います。

  1. 収入金額-必要経費等=所得金額
  2. 総所得金額-所得控除=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額

注1:総所得金額…繰越控除後 注2:合計所得金額…繰越控除前

(1)所得金額の算出

総合課税される所得

 利子所得 (収入金額)
 総合課税の配当所得 (収入金額)-(株式などの元本の取得に要した負債の利子)
 不動産所得 (総収入金額)-(必要経費)
 事業所得 (総収入金額)-(必要経費)
 給与所得 (収入金額)-(給与所得控除額(注1))-(所得金額調整控除(注2)) 
 総合課税の 譲渡所得 (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)
 一時所得 (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額)
 雑所得  公的年金等:(公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額(注3))
 その他:(総収入金額)-(必要経費)

分離課税の所得

山林所得 (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)
分離課税の譲渡所得 (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)

注:退職所得は原則として源泉徴収により課税・納付が完了するため課税所得には含めません。 

注1:給与所得-給与所得控除額

給与収入 給与所得(所得金額調整控除前)の金額
55.1万円未満 0円
55.1万円以上161.9万円未満 給与収入-55万円
161.9万円以上162万円未満 106.9万円
162万円以上162.2万円未満 107万円
162.2万円以上162.4万円未満 107.2万円
162.4万円以上162.8万円未満 107.4万円
162.8万円以上180万円未満
給与収入÷4(=A) (1,000円未満切り捨て) (A)×2.4+10万円
180万円以上360万円未満
給与収入÷4(=A) (1,000円未満切り捨て) (A)×2.8-8万円
360万円以上660万円未満 給与収入÷4(=A) (1,000円未満切り捨て) (A)×3.2-44万円
660万円以上850万円未満 給与収入×0.9-110万円
850万円以上 給与収入-195万円

注2:所得金額調整控除

収入金額が850万円超で、「本人が特別障害者」か「23歳未満の扶養親族」または「特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族」を有するもの (収入金額-850万円)×10%
注:上限額:15万円
所得控除後の給与金額(A)と年金所得(B)の双方を有し、合計額が10万円超 (A)+(B)-10万円
注:上限額:10万円

注3:公的年金等控除額

公的年金等以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合、控除額を10万円引き下げる。
公的年金等以外の所得が2,000万円超の場合、控除額を20万円引き下げる。

65歳未満
公的年金等以外の所得 控除額
130万円未満 60万円
130万円以上
410万円未満
公的年金等の収入金額
×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
公的年金等の収入金額
×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
公的年金等の収入金額
×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円
 65歳以上
公的年金等以外の所得 控除額
330万円未満 110万円
330万円以上
410万円未満
公的年金等の収入金額
×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
公的年金等の収入金額
×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
公的年金等の収入金額
×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円

(2)課税所得金額の算出

課税所得金額=総所得金額(各所得金額の合計)-所得控除

注:総合課税の長期譲渡所得、一時所得は所得の2分の1を差し引きます。

所得控除

雑損控除
次のうち、いずれか多い方の金額
  • (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等)×10%
  • (災害関連支出の金額)-5万円
医療費控除
注:上限額200万円
特例の上限額は
88,000円
(支払った医療費)-(保険金等による補てん額)-(総所得金額)×5%
 ※(総所得金額)×5%の上限額:10万円
  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を利用する場合、スイッチOTC医薬品の購入金額-保険金等による補てん額)-12,000円
社会保険料控除
支払った金額
小規模企業共済等
掛金控除
支払った金額
生命保険料控除
注:上限額7万円

(1)一般生命保険(2)個人年金保険(3)介護医療保険のそれぞれを下記により算出した合計額

  • 旧契約(平成23年以前加入)の場合
    支払保険料額が15,000円以下…支払保険料の全額
    15,000円超40,000円以下…支払保険料×1/2+7,500円
    40,000円超70,000円以下…支払保険料×1/4+17,500円
    70,000円超 …35,000円
  • 新契約(平成24年以降加入)の場合
    支払保険料額が12,000円以下…支払保険料の全額
    12,000円超32,000円以下…支払保険料×1/2+6,000円
    32,000円超56,000円以下…支払保険料×1/4+14,000円
    56,000円超 …28,000円
地震保険料控除
注:上限額25,000円
下記(1)と(2)の合計額
(1)旧長期損害保険以外の地震保険…支払保険料額×1/2
(2)旧長期損害保険
支払保険料額が5,000円以下…支払保険料の全額
5,000円超15,000円以下…支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 …10,000円
障害者控除
障害者…1人につき26万円
特別障害者の場合…1人につき30万円
特別障害者で同居の場合…1人につき53万円
寡婦控除
26万円
ひとり親控除
30万円
勤労学生控除
26万円
配偶者控除
配偶者特別控除
別表のとおり(注4)
扶養控除
扶養親族が16歳以上19歳未満(一般の扶養親族)…1人につき33万円
扶養親族が19歳以上23歳未満(特定扶養親族)…1人につき45万円
扶養親族が23歳以上70歳未満(一般の扶養親族)…1人につき33万円
扶養親族が70歳以上(老人扶養親族)…1人につき38万円
扶養親族が70歳以上(老人扶養親族)で同居…1人につき45万円
基礎控除
合計所得金額が2,400万円以下…43万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下…29万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下…15万円
合計所得金額が2,500万円超…0円

注4:配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除
偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下
本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下
本人の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
 48万円以下(70歳以上) 38万円 26万円 13万円
 48万円以下(70歳未満) 33万円 22万円 11万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下
本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下
本人の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
 48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

(3)所得割額の算出

所得割額=(2)課税所得金額(1,000円未満切り捨て)×税率-税額控除額

注:税率は総合課税は10%(市民税所得割6%、県民税所得割4%)、分離課税は各所得に応じた率
注:100円未満切り捨て

調整控除

控除額=合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記による金額の5%(市民税3%、県民税2%)

課税所得金額が200万円以下の場合、(1)と(2)のうちいずれか少ない額

(1)適用した控除に対する差額(人的控除差調整額)の合計金額+5万円

(2)課税所得金額

課税所得金額が200万円超の場合、(1)から(2)を差し引いた額(最低額:5万円)

(1)適用した控除に対する差額(人的控除差調整額)の合計金額+5万円
(2)課税所得金額-200万円

人的控除差調整額
控除区分 区分詳細 控除額
障害者控除 (普通)
 1万
障害者控除 (特別) 10万
障害者控除 (同居特別) 22万
寡婦控除    1万
ひとり親控除 (父)  1万
ひとり親控除 (母)  5万
勤労学生控除    1万

 

 

 

配偶者控除

合計所得金額900万円以下で配偶者が70歳以上  10万
合計所得金額900万円以下で配偶者が70歳未満  5万
900万円超950万円以下で配偶者が70歳以上  6万
900万円超950万円以下で配偶者が70歳未満  4万
950万円超1,000万円以下で配偶者が70歳以上  3万
950万円超1,000万円以下で配偶者が70歳未満  2万

 

 

 

 

 

 

 

配偶者特別控除

合計所得金額900万円以下で
配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満
 5万
合計所得金額900万円以下で

配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満

 3万
900万円超950万円以下で
配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満
 4万
900万円超950万円以下で
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満
 2万
950万円超1,000万円以下で
配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満
 2万
950万円超1,000万円以下で
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満
 1万
扶養控除 (一般)  5万
扶養控除 (特定) 18万
扶養控除 (老人) 10万
扶養控除 (同居老親) 13万

外国税額控除

外国税額控除を所得税で控除しきれない場合は県民税、市民税の順に控除します。
(住民税)外国税額控除=所得税控除限度額-所得税控除額

  • 注1:所得税控除限度額=所得税額×国外所得総額/所得総額
  • 注2:県民税控除限度額=所得税控除限度額×12%
  • 注3:市民税控除限度額=所得税控除限度額×18%

配当控除

配当控除額=配当所得×下記の表の控除率

・課税所得金額が1,000万円以下
・課税所得金額が1000万円超の場合、1,000万円以下の部分
・課税所得金額が1000万円超の場合、 1,000万円超の部分
剰余金の配当・分配、
利益の配当、金銭の分配、
特定株式投資信託
市民税:1.6%
県民税:1.2%
市民税:0.8%
県民税:0.6%
特定株式投資信託以外の
証券投資信託(一般外貨
建等証券投資信託を除く)
市民税:0.8%
県民税:0.6%
市民税:0.4%
県民税:0.3%
一般外貨建等証券投資信託
市民税:0.4%
県民税:0.3%
市民税:0.2%
県民税:0.15%

住宅借入金等特別税額控除

下記1と2のうちいずれか少ない額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額の5%(上限額:97,500円)
    (平成26年4月以降に入居した場合は、所得税の課税総所得金額の7%(上限額:136,500円))

注:割合:市民税3/5、県民税2/5

寄付金税額控除

基本控除額=(寄付金支払額※-2,000円)×10%

注:寄付金支払額の上限額:総所得金額の30%

(市が条例で指定した寄付金は市民税6%のみ、県が条例で指定した寄付金は県民税4%のみ、
市と県が条例で指定した寄付金は合計10%が控除されます)

ふるさと納税

「ふるさと納税」は基本控除額に加えて特例控除額分が控除されます。

特例控除額=(寄付金-2,000円)×(下記の表の割合a)

注:上限額:所得割額(調整控除額控除後)の20%

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用した場合は基本控除額、特例控除額に加えて申告特例控除額分が控除されます。

申告特例控除額=特例控除額×(下記の表の割合b/割合a)

課税所得金額-人的控除差調整額
(H28年度~R20年度)
割合a
割合b(90%-割合a)
 0円以上 195万円以下

84.895%

 5.105%

 195万円超 330万円以下

79.79 %

10.21 %

 330万円超 695万円以下

69.58 %

20.42 %

 695万円超 900万円以下

66.517%

23.483%

 900万円超 1,800万円以下

56.307%

33.693%

1,800万円超 4,000万円以下

49.16 %

33.693%

4,000万円超 

44.055%

33.693%

0円未満(課税山林所得および
課税退職所得を有しない場合)

90 %

0円未満(課税山林所得または
課税退職所得を有する場合)

地方税法に定める割合

地方税法に定める割合

 ふるさと納税の目安金額については、総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について (soumu.go.jp) または下記添付ファイルをご参考にしてください。
 ※下記添付ファイルにより算出される金額はあくまで目安です。
 実質2,000円負担で控除される寄附金額は、今年の所得金額から算出されるため、参考としてお考えください。 

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

市民税の控除額=(配当割額または株式等譲渡所得割額)×3/5
県民税の控除額=(配当割額または株式等譲渡所得割額)×2/5

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