市・県民税(住民税)の申告について
令和8年度市・県民税の申告は令和8年3月16日(月曜日)まで
市・県民税(住民税)は前年中(1月~12月)の所得に対して、その翌年に課税されます。
市・県民税の適正な課税のために、令和7年中に所得があった方は、令和8年2月中旬から3月16日までに、税務課または各総合支所市民サービス課へ所得を申告しなければなりません。詳細は下記の「R8年度住民税申告の手引き」をご覧いただき、市県民税申告書の提出をお願いします。
-
R8年度住民税申告の手引き (PDF 2.4MB)
-
R8(R7年分)住民税申告書 (PDF 123.3KB)
-
R7年分収支内訳書(一般用).pdf (PDF 1.1MB)
-
R7年分収支内訳書(農業所得用).pdf (PDF 1.4MB)
-
R7年分収支内訳書(不動産所得用).pdf (PDF 1.4MB)
所得がない方でも、次の方は申告が必要です
-
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方
-
介護保険の被保険者の方
-
国民年金に加入している方で免除制度を利用される方
-
所得証明書等の発行が必要な方
-
その他、所得等の情報が必要なサービスを利用される方
いつでも、どこでも、手軽に利用できる「電子申告」をご活用ください
申告相談期間中の申告会場は大変混雑し、受付までに相当のお時間をいただきます。
国税庁が提供するe-Taxでは、「所得税の確定申告」が可能で、スマホやパソコンから24時間受付しています。自宅やオフィスなどから申告書の送信・作成ができ、申告会場のように待たずに申告ができるメリットがあり非常に便利です。
また、令和8年1月からは「市・県民税(個人住民税)の申告」がインターネット上から電子申告をすることができます。「所得税の確定申告」の必要がない方で、「市・県民税の申告」が必要な方はご活用ください。
注:「所得税の確定申告書」を送信・提出された方は、「市・県民税申告書」も提出したとみなされます。よって、「所得税の確定申告書」を送信・提出された方は、「市・県民税の申告」は必要ありません。
申告が必要な方
令和8年1月1日現在、由利本荘市に居住し、令和7年中に次のような所得があった方や所得控除を受けようとする方
- 営業、農業、配当、地代、家賃、公的年金等以外の雑所得、一時所得等の所得があった方
- 給与所得があった方で、次に該当する方
- 給与所得以外の所得があった方(給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。)
- 「源泉徴収票」に記載のない控除(医療費控除、生命保険料控除、障害者控除、扶養控除等)を受けようとする方
- 公的年金等の収入があった方で、次に該当する方
- 公的年金等の収入以外の所得があった方(公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。)
- 「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除(医療費控除、生命保険料控除、障害者控除、扶養控除等)を受けようとする方
〈下記のフローチャートから申告の必要性をご確認ください〉

申告をしなくてもよい方
- 税務署に 『所得税の確定申告書』 を提出される方
- 給与の支払いを受けた方で、勤務先から由利本荘市へ 『給与支払報告書』 が提出されている方
(提出の有無は勤務先に確認してください) - 公的年金等の支払いを受けた方で、支払元から 『公的年金等支払報告書』 が提出されている方
申告相談期間
各地域の令和7年分所得の申告相談期間は、次のとおりです。
| 地域 | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| 本荘 | 令和8年2月12日(木曜日) | 令和8年3月16日(月曜日) |
| 矢島 | 令和8年2月16日(月曜日) | 令和8年3月13日(金曜日) |
| 岩城 | ||
| 由利 | ||
| 大内 | ||
| 東由利 | ||
| 西目 | ||
| 鳥海 |
-
【本荘】申告相談日程表 (PDF 73.1KB)
-
【矢島】申告相談日程表 (PDF 67.3KB)
-
【岩城】申告相談日程表 (PDF 85.4KB)
-
【由利】申告相談日程表 (PDF 181.4KB)
-
【大内】申告相談日程表 (PDF 162.6KB)
-
【東由利】申告相談日程表 (PDF 168.8KB)
-
【西目】申告相談日程表 (PDF 430.8KB)
-
【鳥海】申告相談日程表 (PDF 424.4KB)
市・県民税が非課税となる方
- 均等割・所得割ともに非課税となる方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- 均等割が非課税となる方
- 扶養親族のない方…前年の合計所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族のある方…前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26万8千円以下の方
- 所得割が非課税となる方
- 扶養親族のない方・・・前年の総所得金額等が45万円以下の方
- 扶養親族のある方・・・前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+42万円以下の方
市・県民税の申告に必要なもの
- 収入および経費のわかるもの
給与、年金の収入がある方は、源泉徴収票、給与明細書など
営業、農業、不動産などの収入がある方は、収入、必要経費がわかる明細書、帳簿など
- 所得控除の領収書、明細書
医療費控除の明細書(医療費通知に記載されている分は通知を添付すると記入を省略できます。)
社会保険料(国民年金保険料等)の支払額がわかるもの
生命保険料等の控除証明書、障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
- マイナンバー関係書類
マイナンバーカード
通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類と、運転免許証等の身分証明書など
申告される皆様へ
- 相談時間短縮のため、申告書類・資料を事前にご準備ください。収入や経費をまとめていない場合、受付順序が変更になる場合があります。
- 会場が混み合う場合は、ご自宅や自家用車など、会場外での待機をお願いすることがありますので、その際はご協力ください。
- 所得税の確定申告も臨時的に受け付けしますが、青色申告や消費税申告などの専門性の高いものにつきましては、受け付けできないものもあります。
市・県民税の申告の相談窓口
税務課 または 各総合支所市民サービス課
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





