住民税の還付について

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ページ番号1006769  更新日 2022年12月13日

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市・県民税(住民税)の還付について

住民税を重複して納付された場合や、納付後の申告などにより減額になった場合は、納めすぎとなった住民税(過誤納金)をお返しします。
ただし、納期限を過ぎていてまだ納めていない住民税がある場合は、その分に充当します。(地方税法第17条の2)
充当してもなお過誤納金が残る場合は、その額をお返しします。

還付通知書が送付されるまで

還付までの期間は、過誤納が発生した経緯によって異なります。

1.重複して納付された場合

 過誤納が確認でき次第、還付通知書をお送りします。

2.納付後の申告等により減額となった場合

 申告書等の処理が完了次第、「税額変更通知書」と「過誤納金還付(充当)通知書」をお送りします。
 2月~6月の期間は通常より還付までに日数がかかりますのでご了承ください。

還付金の受け取りについて

 原則、ご本人様名義の金融機関口座に振り込みます。
 還付先口座がわからない方には、「市・県民税の還付金の振込口座について」を同封していますので
 ご返送ください。

還付金の受け取り期限

 還付金の請求権は、「過誤納金還付(充当)通知書」の発行日から5年を経過すると時効となります。
 (地方税法第18条の3)
 時効経過後は還付金の受け取りができなくなりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。