令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の作成上の注意点

ページ番号1002997  更新日 2024年12月9日

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eLTAXをご利用いただくと、給与支払報告書の提出等の手続きをインターネットで行うことが出来ます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

給与支払報告書の提出期限

給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)ですが、できるだけ早めにご提出くださいますようご協力をお願いいたします。

1. 給与支払報告書(総括表)について

人数の記載

総括表には令和7年度の特別徴収(給与から市・県民税を天引きして市に納入する方法)対象者と普通徴収(個人が納付書で納付する方法)対象者のそれぞれの人数を必ず記載してください。

納入書の送付

「納入書」は個人宛のものではなく、特別徴収義務者(事業所様)宛のものを指します。送付が必要か不要か該当する項目に丸印してください。
本市の納入書を使用して納付する場合は「必要」、共通納税システムや独自様式の納入書を使用するため本市の納入書を使用しない場合は「不要」に丸印してください。

綴り方

イラスト:綴り方

給与支払報告書は、右図のように特別徴収対象者と普通徴収対象者の個人別明細書の間に普通徴収仕切り紙を挟みこみ、区別して提出してください。

2. 給与支払報告書(個人別明細書)について

提出枚数

一人につき個人別明細書を1枚提出してください。
複写式の個人別明細書を利用する場合は1枚目が給与支払報告書となっておりますので、1枚目のみ市へ提出してください。2枚目は受給者交付用の源泉徴収票ですので、本人に交付していただき、市には提出しないようご注意ください。
なお3枚複写式の場合は、2枚目が税務署提出用、3枚目が受給者交付用となっております。

作成・提出対象者

令和7年1月1日現在由利本荘市に住所のある方で、令和6年中に給与・賃金等の支払があった場合は、すべての受給者(パートやアルバイト、短期雇用者、退職者等を含む)について作成してください。
給与支払報告書は源泉徴収票を税務署に提出する必要がない方についても作成し、市に提出しなければなりませんのでご注意ください。
※税務署へ租税条約に関する届出書を提出している方がいる場合は、届出書の写しを併せてご提出ください。すでにご提出いただいた方については不要です。

住所の記載

由利本荘市に居住している方で、住民票が由利本荘市外にある場合は、括弧書きで住民登録地の記載もお願いします。

扶養親族の記載

扶養親族の記載については、16歳未満の者とその他の者を区別して、控除対象扶養親族の欄に氏名・フリガナ・個人番号を記入してください。5人以上扶養親族がいる場合には、5人目以降の氏名は摘要欄に記載し、その者の個人番号を扶養親族欄の右にある「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」欄に、氏名との対応関係がわかるように記載してください。
なお、給与の支払を受けた方に交付する源泉徴収票には、個人番号は記載しません。

国外居住親族の扶養の取り扱いについて

令和6年度より国外居住者の扶養の取り扱いが厳格化されました。
扶養親族が国外居住親族である場合は、区分の記載が必要となり、その区分に応じて、該当する数字を記載します。

控除対象扶養親族の分類

記載方法

居住者

空欄

非居住者(30歳未満又は70歳以上)

01

非居住者(30歳以上70歳未満、留学生※1)

02

非居住者(30歳以上70歳未満、障がい者)

03

非居住者(30歳以上70歳未満、38万円以上送金※2)

04


※1 「留学生」とは、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方をいいます。
※2 「38万円以上送金」とは、扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方をいいます。
※3 30歳以上70歳未満の居住者が上記2~4の複数に該当する場合は、いずれかひとつを記載してください。
なお、控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者、16歳未満の扶養親族が国内に住所を有しない方である場合には、区分欄に丸を記載してください。

前職分

前職からの支払も含めて年末調整した場合は、二重に計算するのを避けるため、必ず摘要欄に前職の勤め先と給与額等の記載をお願いします。

中途就職者・退職者

令和6年中の中途就職者、または退職者の場合は、「就職」または「退職」の欄に○印を付し、その年月日を記載してください。

住宅借入金等特別控除について

年末調整の際、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方については、住宅借入金等特別控除の額の内訳の欄にそれぞれ記載してください。年末調整で控除しきれない控除額がある方は、住民税からの控除額を計算するために必要な事項となりますので、記入漏れのないようにお願いします。
「居住開始年月日」等につきましては、税務署から本人宛に送付されている「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」をご確認ください。
なお、令和7年度(令和6年分)給与支払報告書において、住民税で住宅借入金等特別控除を受けることができる方は、平成27年から令和6年中に入居された方です。

3. 定額減税について

 年末調整を行った従業員の給与支払報告書には、摘要欄に定額減税によって実際に控除した年調減税額(源泉徴収時所得税減税控除額)及び控除しきれなかった金額(控除外額)の記載が必要です。
 また、年末調整を行っていない場合、記載は不要です。
 記載例:源泉徴収時所得税減税控除済額 ***円、控除外額 ***円

 また、令和7年度分の個人住民税においては、次のような人について、1万円を所得割から控除します。
 対象者:納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超え、且つ、配偶者の合計所得金額が48万円以下である人
 該当する従業員につきましては、給与支払報告書の摘要欄に以下のように記載をお願いします。
 記載方法:非控除対象配偶者減税有

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
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