市税等の災害による減免制度について

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ページ番号1010515  更新日 2024年8月6日

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火災や風水害、震災などで被害を受けた場合、その被害の程度に応じて市税を減免する制度が設けられています。

市民税・県民税

減免対象

前年中の所得金額が1,000万円以下※1での者で、災害救助法の適用を受けた地域で自己又は親族が所有し居住の用に供する家屋に著しく損傷を受け、その損害の金額※2が当該家屋の価格の2分の1以上の価値を減じたとき。

減免の要件

減免の割合

前年中の所得金額が500万円以下 所得割額の全額
前年中の所得金額が500万円超、750万円以下 所得割額の1/2
前年中の所得金額が750万円超、1,000万円以下 所得割額の1/4

※1 生計を一にする配偶者又は親族を含む
※2 保険金等により補填されるべき金額を除く

注:災害を受けた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について運用されます。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以降であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても運用されます。

森林環境税

減免対象

減免の要件

減免の割合

災害により納税義務者が死亡した場合 全部 
災害により納税義務者が障害者となった場合 全部
前年中の合計所得金額が500万円以下で、
住宅又は家財の※損害金額が、住宅又は家財の価格の10分の3以上の場合
全部
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下で、
住宅又は家財の※損害金額が、住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合
全部

注:保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く


このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。