農地の転用
農地を農地以外で使用(農地転用)する場合は農業委員会の許可が必要です
はじめに
農地は国内農業生産の基盤であり、国民のための限られた資源であることから、農地を農地以外の用途で使用すること(農地転用)は「農地法」により厳しく規制されており「農地転用」をする場合は農業委員会の許可が必要です。
転用事業の内容や、転用しようとする農地の立地によっては、許可されない場合もありますので、申請前に農業委員会事務局にご相談ください。
- 自己所有農地を転用する場合も、農業委員会の許可が必要です。
- 登記の地目が農地以外であっても、現況の地目が農地である場合は、農地法の規制の対象となり農業委員会の許可が必要です。
農地転用手続きの前に
農地転用しようとする農地が下記の場合は、除外手続が必要です。該当有無も含め市農業振興課にお問い合わせください。
- 「農業振興地域整備計画」の「農用地区域内農地」である場合
- 「地域計画」内農地である場合
農地転用の許可要件【立地基準】
農地は、その立地状況等により農地区分が設定されます
農用地区域内農地
- 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。
- 農地転用する際は、基本的には農用地区域内農地から除外(農振除外)する必要があります。農用地区域内農地に該当しているかの確認、および農振除外手続は、市農業振興課にご相談ください。
第1種農地
- 10ヘクタール以上の集団農地や農業公共投資対象農地(例えば圃場整備等)など。
- 原則不許可で、第1種農地の不許可の例外に該当する場合に許可できます。
第2種農地
- 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地など。
- 農地以外の土地や、第3種農地に立地困難な場合に許可できます。
第3種農地
- 市街地にある区域内の農地や都市計画法の用途地域内の農地など。
- 原則許可できます。
農地転用の許可要件【一般基準】
次に該当する場合は許可できません。
転用の確実性が認められない場合
- 必要な資力及び信用があると認められない場合
- 他法令の許認可の見込みがない場合
- 関係権利者の同意がない場合
- 申請にかかる農地の面積が申請にかかる事業の目的からみて適正と認められない場合
周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
周辺の農地にかかる営農条件に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
- 申請にかかる農地の位置等からみて、集団的に存在する農地を蚕食し、分断するおそれがある場合
- 周辺の農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがある場合
- 農道、ため池その他の農地の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがある場合
地域計画の達成に支障を及ぼす場合
一時転用の場合に、農地への原状回復が確実と認められない場合
申請書等
申請書様式および必要書類のチェック表、許可までのスケジュール(予定)です。
内容によっては、転用許可まで4カ月ほど期間を要する場合もありますので、余裕をもって農業委員会事務局にご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。