農地の貸借制度の変更について
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降は相対による利用権設定(基盤法)が農地中間管理機構による貸借(機構法)に一本化されます。
そのため、由利本荘市では、相対による利用権設定(基盤法)を活用した権利設定ができるのは令和7年3月までとなり、令和7年2月末日で受付が終了となります。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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