農地の貸借制度の変更について

ページ番号1010222  更新日 2024年10月18日

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 農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月以降は相対による利用権設定(基盤法)が農地中間管理機構による貸借(機構法)に一本化されます。
 そのため、由利本荘市では、相対による利用権設定(基盤法)を活用した権利設定ができるのは令和7年3月までとなり、令和7年2月末日で受付が終了となります。

今後の農地の貸借について_由利本荘市_1

今後の農地の貸借について_由利本荘市_2

今後の農地の貸借について_由利本荘市_3

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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