農地の相続

ページ番号1003064  更新日 2025年4月30日

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農地を相続したときは、法務局で相続登記手続きの後、農業委員会への届出が必要です。
下記様式により、届出書の作成・届出をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。