農業振興地域整備計画

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ページ番号1010550  更新日 2024年9月20日

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農業振興地域整備計画に関する公告

農業振興地域制度とは

農業の健全な発展を図るため、一定の農業地域を保全形成するとともに、その地域について計画的に農業振興を図ろうとするものです。

農業振興地域整備計画とは

農用地利用計画や農業生産基盤の整備など、地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。

【農業振興地域整備計画で定める事項】

  1. 農用地利用計画
  2. 農業生産基盤の整備開発計画
  3. 農用地等の保全計画
  4. 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進計画
  5. 農業近代化施設の整備計画
  6. 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
  7. 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  8. 生活環境施設の整備計画

農用地区域とは

市町村がおおむね10年を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域です。

【設定要件】

  1. 集団的農用地(10ha以上)
  2. 農業生産基盤整備事業の対象地
  3. 農道、用排水路等の土地改良施設用地
  4. 農業用施設用地(2ha以上または1、2に隣接するもの)
  5. その他農業振興を図るために必要な土地

農用地区域からの除外要件

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 土地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること

このページに関するお問い合わせ

産業振興部農業振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6353 ファクス:0184-22-5107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。