農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画に関する公告
農業振興地域制度とは
農業の健全な発展を図るため、一定の農業地域を保全形成するとともに、その地域について計画的に農業振興を図ろうとするものです。
農業振興地域整備計画とは
農用地利用計画や農業生産基盤の整備など、地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。
農業振興地域整備計画で定める事項
- 農用地利用計画
- 農業生産基盤の整備開発計画
- 農用地等の保全計画
- 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進計画
- 農業近代化施設の整備計画
- 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
- 農業従事者の安定的な就業の促進計画
- 生活環境施設の整備計画
農用地区域とは
市町村がおおむね10年を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域です。
設定要件
- 集団的農用地(10ha以上)
- 農業生産基盤整備事業の対象地
- 農道、用排水路等の土地改良施設用地
- 農業用施設用地(2ha以上または1、2に隣接するもの)
- その他農業振興を図るために必要な土地
農振除外(農用地区域からの除外)手続きについて
農用地区域内の農地を農用地以外の用途に利用したい場合は、農用地区域からの除外手続きが必要となります。
農用地区域からの除外は、農地法による転用許可見込みがあるもので、次の6要件を全て満たす必要があります。
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること
申請の受付
農振除外申請の受付締め切りは年2回です。
- 2月10日
- 8月10日
注:締め切り日が閉庁日だった場合、前開庁日までとなります。
手続きの期間
申請受付から決定公告まで、約3カ月半~4カ月かかります。
2月受付:5月下旬~6月上旬に決定公告
8月受付:11月下旬~12月上旬に決定公告
申請に必要な書類
申請書類の様式は下記からダウンロードできます。
地域計画について
申請される土地について、地域計画に位置付けられている場合、あらかじめ地域計画の区域から除外されている必要があります。
地域計画からの除外の受付は年4回となっており、2月10日、8月10日の締め切りでは農振除外と同時に申請することができます。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部農業振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6353 ファクス:0184-22-5107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。