地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について

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ページ番号1011291  更新日 2025年5月8日

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人・農地プランから地域計画へ

これまで、地域の話し合いにより「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。農地を利用しやすくなるよう、農地の集約化等取組を加速化することが、喫緊の課題です。このため、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和7年3月までに「地域計画」を定めることが義務付けられました。

地域計画とは

地域計画とは、おおむね10年後の地域農業の将来の在り方について、地域の農業者等の話し合いにより策定するものです。現況地図を見ながら話し合いを進め、地域の農地を誰がどのように利用していくか、目指すべき将来の農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成し、その実現に向け、目標地図に沿った担い手への農地集積・集約を進めていきます。地域計画は令和6年度末までに策定することとされており、策定後も随時見直しを行っていきます。

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により、協議の場の結果を公表します。

地域計画の案の公告・縦覧について

 農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により、令和7年3月6日から令和7年3月19日まで地域計画(案)の縦覧を行いましたが、意見の提出はありませんでした。

地域計画(案)

現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の策定・公告について

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、下記のとおり地域計画を策定したので、同条第8項の規定により公告します。

地域計画

目標地図

地域計画の変更手続きについて

地域計画区域内の農地について、「農振農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用許可」を受ける場合は、あらかじめ地域計画区域から除外する手続が必要になります。そのため、農振除外や農地転用許可申請等の手続には、従来よりも時間を要することから、事前にご相談いただきますようお願いします。

地域計画策定後の各手続きの締切日

地域計画の変更申請の受付締切日

農業振興地域整備計画の

変更申請(農振除外等)の受付締切日

2月、5月、8月、11月の10日 2月、8月の10日

※締切日が閉庁日の場合は、前開庁日が締切日となります。

※地域計画変更と農振除外を同時に申請する場合、農振除外手続に係る申請書のみで手続可能です。

手続完了までの期間

地域計画変更の申請受付から決定公告まで、2カ月程度かかります。また農振除外を伴う場合は、地域計画変更を含め農振除外の決定公告まで3カ月半から4カ月程度の時間を要します。

農業振興地域整備計画について

農業振興地域整備計画や農振除外の手続き等については、下記リンク先をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部農業振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6353 ファクス:0184-22-5107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。