農地の売買、贈与、貸借
個人又は農地所有適格法人等が農地を売買、贈与、貸借するには、農業委員会総会での審議を経た許可または公告が必要です。
- 農地法第3条に基づく許可
- 農業経営基盤強化促進法に基づく市公告(令和7年3月総会取り扱い分まで)
- 農地中間管理事業法に基づく県公告
申請書
農地の売買、贈与、賃借の許可
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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