農地の売買、贈与、貸借

ページ番号1003056  更新日 2025年5月7日

印刷大きな文字で印刷

個人又は農地所有適格法人等が農地を売買、贈与、貸借するには、農業委員会総会での審議を経た許可または公告が必要です。

  • 農地法第3条に基づく許可
  • 農地中間管理事業法に基づく県公告

申請書

農地の売買、贈与、賃借の許可(様式集1)

必要書類一覧をご確認のうえ申請願います。
なお、農地の貸借については、秋田県農業公社(農地中間管理機構)を通しての貸借を推奨しております。農地法第3条の貸借との違いや手続きについては、農業委員会事務局までお問合せください。
注:エクセルデータの「農地法第3条許可申請書(一式)」にPDFデータの様式がすべて含まれています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。