農地の売買、贈与、貸借

ページ番号1003056  更新日 2025年4月28日

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個人又は農地所有適格法人等が農地を売買、贈与、貸借するには、農業委員会総会での審議を経た許可または公告が必要です。

  • 農地法第3条に基づく許可
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく市公告(令和7年3月総会取り扱い分まで)
  • 農地中間管理事業法に基づく県公告

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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