農地を所有・貸借する法人

ページ番号1011188  更新日 2025年1月22日

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農地を所有・貸借する法人は、農地法第6条第1項(農地所有適格法人の報告等)の規定により、毎年事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告(毎事業年度の終了後3カ月以内)することとなっており、次の書類により報告が必要となります。

【提出書類】

  • 農地所有適格法人報告書
  • 構成員名簿の写し
  • 定款の写し

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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