福祉医療費受給者証の更新について(令和7年8月)

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ページ番号1008577  更新日 2025年7月1日

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福祉医療費受給者証の有効期限が令和7年7月31日までの方へ

福祉医療費受給者証の有効期限が令和7年7月31日までの方へ、8月1日以降にお使いいただく受給者証を7月22日以降お送りします。

注意事項及び連絡事項

  • 重度心身障がい者の福祉医療費受給者で有効期限が令和8年7月31日までの受給者証をお持ちの方は除きます。
  • 有効期限の過ぎた古い受給者証は自身で裁断の上、処分してください。
  • 令和7年1月1日現在、本市に住所を有していなかった方で、所得確認ができなかった方には、別途連絡をさせていただきます。
  • 保護者、扶養義務者が住民税未申告の場合、対象者に受給者証は交付できませんので、申告後、申請していただく必要があります。
  • 18歳未満の方で、福祉医療費受給者証をお持ちでない方はお問い合わせください。
  • マイナ保険証を利用されている方は、福祉医療費受給者証を持参しなくても、マイナンバーカード1枚で受診することができる場合があります。詳しくは、下記関連情報「公費(福祉医療等)受給者証なしでマイナンバーカードで受診できる医療機関」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課医療保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6244 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。