法定外公共物に関する各種申請手続きについて

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ページ番号1004055  更新日 2022年12月13日

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法定外公共物とは

道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用を又は準用を受けないもの。

申請が必要なとき

法定外公共物の水路・道路に工作物や施設を設け、継続して使用する場合。

申請の際は、【添付ファイル】より申請書をダウンロードしてご使用ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。