道路占用に関する手続きについて

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ページ番号1004053  更新日 2022年12月13日

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道路占用許可申請について

道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条に掲げる工作物を道路に設置し、継続して道路を使用する際には、道路管理者の許可(道路占用許可申請)が必要となります。

申請手続きについて

由利本荘市が管理する市道区域内での道路占用許可申請については、建設管理課または各総合支所建設課が窓口となっております。

申請の際は、【添付ファイル】より申請書をダウンロードしてご使用ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。