車両等の乗入れに伴う道路上の段差解消等について

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ページ番号1004060  更新日 2022年12月13日

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乗上げブロックや溝蓋などを無断設置しないでください

段差解消のための鉄板等の設置について(お願い)

自宅や駐車場出入口前の道路上に、段差を解消するために乗上げブロックや鉄板などの設置(注1)を行うと、歩行者がつまずいてケガをしたり、雨水の流れが止まり、排水処理が出来ず道路冠水の原因になることがあります。
現在乗入れブロックを設置している場合は、速やかに撤去してください。

写真:乗上げブロックと切り下げ工事

側溝の蓋がけについて(お願い)

自宅や駐車場前の側溝に、出入りのために溝蓋(非固定式グレーチング)の設置(注2)を行うと、自転車やバイクの転倒や跳ね上げによる事故の原因となる恐れがあります。

茶審:側溝の蓋がけ

手続きについて

記の解消については、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事、また側溝の改良工事等を自己負担で行っていただくことになります。

注:24条に基づく手続きについては、下記の【関連情報】をご参照ください。

道路の適正な使用と安全確保にご理解、ご協力いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。