地方税における徴収猶予制度について
災害により財産に被害を受けた納税義務者が、市税を一時的に納付することができないと認められるときは、1年以内において徴収を猶予します。 申請に必要なもの 徴収の猶予
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総務部収納課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6256 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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