市税の納付について

ページ番号1003036  更新日 2023年12月28日

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市税・国保税を納めるときは

納付書により納める方法と、口座振替を設定して納期限の日に自動で振替する方法があります。

市税・国保税の納期限

市税等納期限一覧表

 税目・納期限

固定資産税

軽自動車税

市県民税(普通徴収)

国保税(普通徴収)

令和5年 5月31日(水曜日)

第1期

全期

 

 

6月30日(金曜日)

 

 

第1期

 

7月31日(月曜日)

第2期

 

 

第1期

8月31日(木曜日)

 

 

第2期

第2期

10月2日(月曜日)

 

 

 

第3期

10月31日(火曜日)

 

 

第3期

第4期

11月30日(木曜日)

 

 

 

第5期

12月28日(木曜日)

第3期

 

 

第6期

令和6年 1月31日(水曜日)

 

 

第4期

第7期

2月29日(木曜日)

第4期

 

 

第8期

滞納すると督促料や延滞金が加算されます

市税・国保税には、税目ごとに納期限が定められています。
納期限までに納付されない場合は、督促状が発送され督促手数料や延滞金を合わせて納めていただくことになります。
また、督促状が発送されてもなお納付がない場合は、財産の差押えなどの滞納処分をする場合があります。

納期限が過ぎてしまったら

納期限が過ぎても、納付書裏面に記載された金融機関で納付することができます。
ただし、督促手数料、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

やむを得ない事情で納付が困難な場合は、相談を受け付けておりますので、なるべくお早めに収納課までご連絡ください。

納付書を紛失したときは

収納課または各総合支所市民サービス課窓口にて再発行いたします。
来庁が難しい場合は、収納課までご連絡ください。

納付書の順番を間違ったときは

納付書は期別に分かれています。
間違った期別の納付書で納付してしまった場合、他の期別に振り替えることはできません。
期別と納期限をご確認の上、順番に納めてください。

期別や納期限が違う納付書で納付すると、本来納めるべき期別の税が未納扱いとなり、督促状が発送される場合がありますのでご注意ください。

便利な口座振替をご利用ください

ご指定の口座から自動的に納税できる口座振替のご利用をおすすめします。
手数料がかからず、納期ごとに金融機関などへ足を運ぶ必要もなく、また納め忘れの心配もありません。

申込み方法は以下のリンク先をご確認ください。
なお、申込みから振替開始まで1カ月程度かかります。ご希望の方はお早目にお手続きください。

お問い合わせ先

課税内容に関するお問い合わせ

  • 市・県民税、法人市民税、軽自動車税について 税務課 住民税班 0184-24-6302
  • 固定資産税、都市計画税について 税務課 資産税班 0184-24-6305
  • 国民健康保険税について 税務課 国保税班 0184-24-6306

口座振替、納付方法等に関するお問い合わせ

  • 総務部収納課 0184-24-6256
  • 矢島総合支所市民サービス課 0184-55-4961
  • 岩城総合支所市民サービス課 0184-73-2013
  • 由利総合支所市民サービス課 0184-53-2112
  • 大内総合支所市民サービス課 0184-65-2214
  • 東由利総合支所市民サービス課 0184-69-2110
  • 西目総合支所市民サービス課 0184-33-4610
  • 鳥海総合支所市民サービス課 0184-57-3502

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このページに関するお問い合わせ

総務部収納課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6256 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。