市税等の「口座振替不能のお知らせ」を廃止します

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ページ番号1012539  更新日 2026年7月6日

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「口座振替不能のお知らせ」はお送りしません

これまで口座の残高不足等で市税の口座振替ができなかった方に、納付書を添付した「口座振替不能のお知らせ」をお送りしていましたが、システム標準化に伴う事務の見直しにより、令和8年10月(令和8年9月30日振替分)よりこの通知を廃止します。

振替日が近づきましたら必ず残高を確認し、確実に振替ができるようご準備をお願いします。再振替はできません。

対象税目

  • 市県民税(普通徴収分)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収分)

「督促状 兼 納付書」をお送りします

振替ができなかった場合、納期限の20日後をめどに納付書を兼ねた督促状を発送します。
受け取り次第、速やかに納付してください。

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は、財産の差押えなどの滞納処分をする場合があります。
また、納付が遅れた日数に応じて延滞金が発生する場合があります。

納付書の発行申請を承ります

「督促状 兼 納付書」がお手元に届く前に納付される場合は、納付書を発行いたします。
市役所収納課・各総合支所市民サービス課の窓口で即時発行が可能です。
そのほか、お電話やオンライン申請でも発行希望を承ります。

納付の時期によっては行き違いで「督促状 兼 納付書」が届く場合がありますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部収納課収納管理班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6206 ファクス:0184-27-1654
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。