軽自動車税 納税証明書の送付について
車検時の「納税証明書の提示」が原則不要となりました
令和7年度より、車両検査が必要なすべての車両(排気量250cc超の二輪車、三輪・四輪の軽自動車)について、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)にて納付確認ができるようになりました。
これにより、すべての車種について車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
これまで軽JNKS対象外車種の方が口座振替で納付された場合、車検用の納税証明書を送付していましたが、
令和7年度以降は車種・納付方法に関わらず、納税証明書の送付は行いません。
ただし、軽JNKSによる納付確認ができない場合は紙の納税証明書が必要となります。
例:納付(振替)直後、中古車の購入直後、他の市区町村へ引っ越した直後、対象車両に過去の未納がある場合 など
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