軽自動車税 納税証明書の送付について

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008432  更新日 2023年6月9日

印刷大きな文字で印刷

車検時の「納税証明書の提示」が原則不要となりました

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

これに伴い、これまで軽自動車税を口座振替で納付された場合には、市から納税証明書を送付していましたが、令和5年度からは軽三輪・四輪について納税証明書の送付を行いません。
※軽JNKSの対象外車種である二輪小型自動車については、従来どおり送付いたします。

ただし、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部収納課収納管理班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6206 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。