ふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました

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ページ番号1013793  更新日 2026年9月28日

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由利本荘市は、令和8年9月25日付けで総務大臣から、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として指定されました。

指定期間

令和8(2026)年10月1日から令和9(2027)年9月30日まで

ふるさと納税"指定制度"とは?

地方税法に基づく制度で、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。

このページに関するお問い合わせ

観光文化スポーツ部まるごと売り込み課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6266 ファクス:0184-24-3044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。