由利本荘市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)
本計画は、過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)に基づく過疎地域の指定に伴い、過疎からの自立と地域の持続的発展の実現のために策定するものです。
過疎対策については、昭和45年以来、4次にわたり制定された過疎対策立法のもとで各種の対策が講じられてきましたが、旧過疎地域自立促進法が令和3年3月31日に期限を迎え、新たに、「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行され、本市においては、市全域で過疎対策事業実施が可能となる「みなし過疎」適用が継続されております。
本計画は、この法の施行に伴い、令和3~7年度までの5年間を計画期間として策定するもので、財政上の優遇措置を活用するため、新創造ビジョン後期計画に登載されている事業や過疎債の活用が見込まれる事業などを主として計画に登載しております。
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