由利本荘市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)

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ページ番号1004721  更新日 2026年3月23日

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本市では、「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき、地域の自立と持続的な発展を目指すため、過疎地域持続的発展計画を策定しています。

日本では昭和45年以降、5次にわたる過疎対策法のもとで、人口減少が進む地域の振興に取り組んできました。令和3年4月に現在の過疎法が施行され、本市は「みなし過疎」の適用を受け、市全域で過疎対策事業を実施することが可能となっています。

本市では令和3年度~7年度を期間とする計画を策定し、さまざまな過疎対策事業を進めてきましたが、現計画が令和8年3月31日に期限を迎えることから、新たに 令和8年度~12年度を計画期間とする「過疎地域持続的発展計画」 を策定しました。

本計画においては、由利本荘市総合計画「ゆりほん未来プラン」の基本政策に関連する事業や過疎債の活用が見込まれる事業を登載しております。

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このページに関するお問い合わせ

企画振興部総合政策課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6226 ファクス:0184-23-1322
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。