住宅改修について

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ページ番号1011418  更新日 2025年4月25日

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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修

要介護認定を受けている人について、生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です)

対象工事の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え

注:利用者や住宅の状況により保険給付の対象とならない場合もあります。工事の前にケアマネージャーまたは長寿生きがい課までご相談ください。

支給方法

1.受領委任払い

利用者から施工業者へ工事費の1~3割を支払い、市から施工業者に残りの7~9割を支給します。

1.工事着工前に提出

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
  • 住宅改修費見積書(内訳書)
  • 図面・改修前の日付が入った写真
  • 介護保険被保険者証の写し

2.工事完了後に提出

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 利用者が支払った分の領収書
  • 住宅改修費内訳書
  • 改修後の日付が入った写真

2.償還払い

利用者から施工業者へ工事費を全額支払った後、市から利用者に住宅改修費(工事費の7~9割)を支給します。

1.工事着工前に提出

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
  • 工事費見積書・内訳書
  • 図面・改修前の日付が入った写真
  • 介護保険被保険者証の写し

2.工事完了後に提出

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 領収書
  • 工事内訳書
  • 改修後の日付が入った写真

提出先

長寿生きがい課または各総合支所市民サービス課
注:支給申請は事前申請をした窓口にお願いします。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。