住所地特例制度

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011527  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

介護保険の被保険者(65歳以上のかた、40歳から64歳までの医療保険加入者のかた)が、他市区町村にある住所地特例対象施設へ入所(入居)し、施設所在地に住民票を異動した場合は、特例として、住民票を異動する前の市区町村の被保険者となります。
また、被保険者が2カ所以上の住所地特例対象施設に継続して入所し、住民票も順次入所施設に異動した場合は、最初の施設に住民票を異動する前の市区町村の被保険者となります。

  • 由利本荘市から他市区町村にある対象施設に住民票を異動した場合は、引き続き、由利本荘市の被保険者となります。
  • 他市区町村から由利本荘市内にある対象施設に住民票を異動した場合は、前市区町村の被保険者資格を継続します。

対象施設

介護保険施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

特定施設

  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
  • 有料老人ホーム(介護付き、住宅型を含む)
  • サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設および有料老人ホームに該当するサービスを提供する施設のみ対象)

住所地特例対象施設のみなさまへ

住所地特例対象施設においては、利用者が住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、「介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票」を保険者である市区町村へ提出してください。
連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付などにも影響を及ぼします。住所地特例対象者が入所・退所した際は、適切な事務処理をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。