福祉用具の申請について

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ページ番号1011473  更新日 2025年4月1日

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介護保険特定(介護予防)福祉用具購入

要介護・要支援認定を受けている人について、特定の福祉用具購入費用に対し、10万円を上限として費用の7~9割が特定(介護予防)福祉用具購入費として支給されます。(費用が10万円のとき、自己負担1割の場合1万円、2割の場合2万円、3割の場合3万円が自己負担額です。)

対象福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

注:利用者の状況により保険給付の対象とならない場合もあります。

購入の前にケアマネージャーまたは長寿生きがい課までご相談ください。

支給方法

受領委任払いの場合、利用者負担分は販売業者へ直接お支払いください。(1割~3割) 残額については、市から販売業者へお支払いいたします。(7割~9割)

申請手続き

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具費支給申請書
  • 受領委任払いによる委任状
  • 被保険者が支払った分の領収書
  • 購入した用具のカタログの写し
  • 介護保険被保険者証の写し

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。