主治医意見書、請求書の記載について

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ページ番号1011421  更新日 2025年4月1日

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主治医意見書記載の留意事項について

記載の仕方について今一度ご確認をお願いします。

  1. 「主治医として、本意見書が介護サービス計画作成に利用されること」欄について同意する、同意しないのチェック漏れがないようにお願いします。
  2. 医師本人の自署もしくは、捺印をお願いします。
  3. 心身の状態に関する意見 日常生活の自立度についてのチェックについて漏れのないようにお願いいたします。
  4. 全体的にチェック漏れがないか確認をお願いいたします。

 

主治医意見書文書料請求書記載の留意事項について

請求する区分は下記をご参照ください。

新規 新規申請の場合や前回意見書を別の医療機関で作成している場合 
継続 前回意見書も同じ医療機関で作成している場合
在宅 下記以外の場合
施設 対象者が意見書作成医療機関に入院中の場合や嘱託医を引き受けている施設に入所中の場合

請求書様式は下記よりダウンロードしてご利用ください。なお、各医療機関において作成した請求書様式でもご請求いただけます。(必要事項の記載漏れにご留意いただきますようお願いいたします。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。