あきた出産・子育て応援給付金について
あきた出産・子育て応援給付金
秋田県では、妊婦の出産または子どもが生まれた家庭の子育てを応援するため、あきた出産・子育て応援給付金を支給します。
申請方法の詳細
「あきた出産・子育て応援給付金」の申請手続きは、由利本荘市妊婦支援給付金【2回目】の申請手続きと併せて実施いたします。
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妊婦のための支援給付
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いっしょにねっと。(外部リンク)
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美の国あきたネット【秋田県HP】(外部リンク)
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こども家庭庁~妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)(外部リンク)
令和7年4月1日以降に出生した子の母(妊婦給付認定者)
- 出生後の乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に申請できます。
- 申請書や給付金に関する案内は、乳児家庭全戸訪問時にお渡ししますので、訪問時にご記入ください。
- 申請書は、訪問時に職員が受け付けます。
連絡事項
- 市では、申請書類を受理後、審査を行い、支給が決定した方には、申請書類に記載された住所あてに決定通知書を送付します。
- なお、秋田県内の他の自治体で、「あきた出産・子育て応援給付金」を申請し、すでに支給を受けているなど、支給が不適当とされた場合は、不支給決定通知書を送付します。
お問合せ先
面談や訪問に関すること
由利本荘市健康づくり課または子育て世代包括支援センター ふぁみりあ
電話番号 0184-22-1834 (健康づくり課)
電話番号 080-2845-6720 (ふぁみりあ直通)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝を除く)
あきた出産・子育て応援給付金の給付に関すること
由利本荘市こども未来課
電話番号 0184-24-6319
受付時間 午前9時00分~午後4時00分(土日祝を除く)
給付金振込時期等に関する電話でのお問い合わせは、お答え出来かねますのでご了承ください
よくある質問
Q1 所得制限はありますか。
A1 ありません。
Q2 双子を出産しました。 「あきた出産・子育て応援給付金」はいくら受け取ることができますか。
A2 「あきた出産・子育て応援給付金」は、2万円×(胎児数)が支給となります。
Q3 「あきた出産・子育て応援給付金」の申請者は、対象となる子どもの父親または母親のどちらでしょうか。
A3 由利本荘市妊婦支援給付金と同じく、妊婦給付認定者(子どもを出産された方)が申請できます。
Q4 「あきた出産・子育て応援給付金」の振込口座を、申請者以外の名義の口座とすることはできますか。
A4 「胎児の数の届出」と兼ねた申請書様式となっておりますので、申請者名義の口座に一括振込となります。
Q5 由利本荘市に住民票がありますが、里帰り先(由利本荘市外)で乳児家庭全戸訪問を受けようと思います。この場合、由利本荘市・里帰り先の市町村のどちらへ「あきた出産・子育て応援給付金」の申請をすればよいですか。
A5 住民票がある自治体で給付金申請を行うこととなっておりますので、由利本荘市に住民票がある場合には、由利本荘市に申請をしてください。また、里帰り先の自治体へ訪問依頼などの調整が伴いますので、健康づくり課(電話番号0184-22-1834)に必ずご連絡願います。
Q6 由利本荘市で乳児家庭全戸訪問時に申請手続きをした直後に、他の市町村へ転出を予定しています。この場合、由利本荘市・転出先の市町村のどちらへ「あきた出産・子育て応援給付金」の申請をすればよいですか。
A6 「胎児の数の届出」の申請手続きと併せて「あきた出産・子育て応援給付金」申請手続きを行うこととから、他市町村へ転出する前に由利本荘市での申請手続きを完了してください。そのことから、基本的に転出先の自治体において「あきた出産・子育て応援給付金」の申請を行うことはありません。なお、由利本荘市・転出先の市町村の両方から「あきた出産・子育て応援給付金」の支給を受けることはできませんのでご注意ください。
Q7 由利本荘市外に住民登録していますが、この場合、由利本荘市・住民登録している自治体のどちらへ「あきた出産・子育て応援給付金」の申請をすればよいですか。
A7 県外市町村に住民票がある場合は、「あきた出産・子育て応援給付金」の対象外となります。秋田県内他の市町村に住民票がある場合には、住民票がある自治体にお問い合わせください。里帰り先が由利本荘市である場合には、住民票がある自治体と由利本荘市との間で乳児家庭全戸訪問などの日程調整が伴いますので、必ずご連絡願います。
Q8 先着順ですか。
A8 先着順ではありません。
Q9 申請書は、どこでもらうことができますか?ダウンロードできますか。
A9 「あきた出産・子育て応援給付金」の申請書は、出生後の乳児家庭全戸訪問時に職員がお渡ししますので、HPには載せておりません。
Q10 外国籍の人も対象となりますか。
A10 外国籍の人も、日本国籍を有する方と同様の要件を満たせば支給対象となります。
Q11 未成年者が出産した場合、「あきた出産・子育て応援給付金」の申請は、誰が行えばよいですか。
A11 妊婦本人の申請となります。
Q12 海外で出産して帰国した場合、「あきた出産・子育て応援給付金」の申請はできますか。
A12 日本に帰国し、子どもと共に由利本荘市に住民登録をしている場合「あきた出産・子育て応援給付金」を申請することができます。ただし、令和4年4月1日以降に生まれ、1歳に達する日以後の最初の3月31 日までに申請をされた子どもに限ります。
Q13 流産(もしくは死産)した場合には、「あきた出産・子育て応援給付金」の申請はできますか。
A13 医師の診断書など必要な書類を提出いただくことで、申請可能でありますが、出産予定日の8週間の前の日(死産し、または流産した場合はその日)から2年を経過した場合には支給できなくなります。申請書を郵送しますので、早めにメールまたは電話にてこども未来課へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。