妊婦のための支援給付

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ページ番号1011353  更新日 2025年4月7日

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妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)について

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から開始されます。
また、これに伴い現行の「由利本荘市出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月31日で終了します。

支給対象者

市内に住所がある妊婦

支給額

1回目 5万円

2回目 5万円×胎児の数

申請時期

1回目 妊娠届出時

2回目 胎児の数の届出時(乳児家庭全戸訪問時)

注:里帰り中などで妊婦の住所が市外の場合は、住所のある自治体での支給となります。

申請方法

1回目給付

令和7年4月1日以降の妊娠届出時に、妊婦給付認定申請をご案内します。
妊婦であることの認定後、5万円を支給します。
令和7年4月1日以降に、医療機関等で妊娠(医師による胎児心音の確認)が確認された後、流産・死産・人工妊娠中絶で出産に至らなかった場合も給付金が受けられます。

2回目給付

令和7年4月1日以降に出産された方は、乳児家庭全戸訪問時に胎児の数(妊娠していた子どもの人数)の届出をご案内します。
届出を確認後、5万円×胎児の数を支給します。
令和7年4月1日以降に、医療機関等で胎児心音が確認された後、流産・死産・人工妊娠中絶で出産に至らなかった場合も給付金が受けられます。

注:振込口座は妊婦(妊婦だった方)に限ります。

申請期限

1回目給付

胎児の心拍が医療機関等において確認され、妊娠が確定した日から2年となる日

2回目給付
出産予定日の8週間前の日(流産又は死産したときはその日)から2年となる日

令和7年3月31日までに出産された方

「由利本荘市子育て応援給付金」の対象となります。
乳児家庭全戸訪問時に申請していただきます。

妊婦給付認定後に転出される方

子ども・子育て支援法の規定に基づき、妊婦給付認定後に由利本荘市外に転出した場合には妊婦支援給付認定は取り消されます。
転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。

令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

「妊婦のための支援給付」は胎児の心拍が確認された後に流産・死産(人工妊娠中絶を含む)を経験した方、お子様を亡くされた方も申請できます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
申請書を郵送しますので、メールまたは電話にてこども未来課へご連絡ください。

よくある質問

Q1 申請しましたが、いつ振り込まれますか。

A1 申請後、審査を行い、申請書類に不備がない場合は、4~8週間程度でご指定の妊婦の口座にお振込みします。
電話での振り込み時期のお問い合わせにはお答えできませんので、支払通知書をご確認ください。


Q2 令和7年3月31日までに由利本荘市出産応援給付金を申請しました。妊婦支援給付金は支給されますか。

A2 出産応援給付金が既に支給されている場合は、妊婦支援給付の1回目の支給はありません。
出産後の乳児家庭全戸訪問時に妊婦支援給付認定申請と胎児の数の届出を行っていただきます。
支給額は2回目給付の5万円×胎児の数となります。


Q3 申請者は、妊婦以外でもいいのでしょうか。

A3 妊婦支援給付金は「妊婦」のための給付金です。妊婦以外の方の申請は受け付けられません。
また、振り込み口座についても妊婦以外の方の口座は指定できません。
妊婦が亡くなった場合のみ相続人が申請できます。

 

Q5 由利本荘市に住民票がありますが、里帰り先で乳児家庭全戸訪問を受けました。この場合、由利本荘市・里帰り先の市町村のどちらから支給されますか。

A5 住民票がある自治体での給付金申請手続きとなりますので、里帰り先の自治体と調整が必要となります。
由利本荘市が、里帰り先の市町村に対して、乳児家庭全戸訪問と面談、申請書類の記載・回収などを依頼しますので、あらかじめ由利本荘市にその旨をご連絡ください。
なお、すでに里帰り先で乳児家庭全戸訪問と面談まで実施済みである場合にも、お手数ですが健康づくり課(0184-22-1834)にお電話でお伝え願います。

 

Q6 申請書はどこでもらえますか?ダウンロードできますか。

A6 妊婦支援給付認定申請書は妊娠届出時に、胎児の数の届出は出生後の乳児家庭全戸訪問時に職員がお渡ししますので、HPには載せておりません。
流産・死産・人工妊娠中絶によりお子さんを亡くされた方は申請書を郵送しますので、専用フォームから申請していただくか、メールまたは電話にてこども未来課へご連絡ください。

 

Q7 外国籍の方も対象となりますか。

A7 外国籍の方も、日本国籍を有する方と同様の要件を満たせば支給対象となります。

 

Q8 日本で妊娠届出をした後に、海外で出産した場合は支給対象になりますか?

A8 令和7年4月1日以降に妊婦である間と給付金申請時に日本国内に住民登録がある場合は支給対象となりますが、申請期限がありますので、帰国後にこども未来課へお問合せください。

 

Q9 海外で妊娠・出産して帰国した場合は支給対象になりますか?

A9 妊婦である間に日本国内に住民登録がない場合は、支給対象外となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。