軽自動車税関係手続の電子化について

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ページ番号1007539  更新日 2023年4月24日

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令和5年1月から、軽自動車税関係手続の電子化が始まりました。
対象となる手続は下記のとおりです。

  • 新車(三輪・四輪の軽自動車に限る)購入時の軽自動車保有手続
  • 継続検査窓口における軽自動車税(種別割)納付確認手続(三輪・四輪の軽自動車に限る)

軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)について

 令和5年1月から、軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)が開始されました。軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)とは、パソコンからインターネットで24時間365日いつでも軽自動車保有関係手続(申請・申告・納付)ができるサービスです。詳しい情報は下記のリンクよりご確認ください。

※二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車は、軽OSS申請の対象外です。

軽OSSパンフレット

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システムが開始されました。これにより、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付状況がオンラインで確認できるようになり、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。

注意事項

  • 二輪の小型自動車は軽JNKSの対象外のため、継続検査時には引き続き納税証明書の提示が必要となります。
  • 以下のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
  1.  軽自動車税(種別割)を納付した直後の場合(軽JNKSへ納付情報が反映されるまで時間がかかります。納付後すぐ車検を受ける際は、納税通知書を使って銀行などの窓口で納付し、領収印が押された納税証明書を使用してください。)
  2. 中古車の購入直後の場合

  3. 他の市区町村へ引っ越した直後の場合

  4. 対象車両に過去の未納がある場合

 継続検査(車検)時に軽JNKSで納付確認ができなかった場合、納税証明書の提示が必要となることがあります。無料で発行いたしますので、領収証書及び車検証(コピー可)をご持参のうえ、市役所市民課窓口または各総合支所市民サービス課に申請してください。

※軽自動車税の納付書に付随している「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」は領収印の押されているものが継続検査にご利用できます(コンビニ領収印も可)。

※これまで口座振替で納付された場合には、納税証明書を送付していましたが、今後は(軽JNKSの対象外である)二輪小型自動車の納税証明書のみ送付します(軽三輪・四輪の納税証明書は送付しません)

軽JNKSパンフレット

お問い合わせ先

課税に関すること

総務部税務課 

電話番号:0184-24-6302

納税に関すること

総務部収納課 

電話番号:0184-24-6206

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。