顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは
- 暗証番号の設定や管理に不安がある方々が安心してカードを取得し、利用できるよう、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
- 本人確認方法を「機器による顔認証」又は「目視による顔認証」に限定しています。
- 署名用電子証明書は搭載されません。
- 現在お持ちの通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの切替も、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切替も可能です。(いずれも無料)
- 希望する方は、本庁市民課や各総合支所市民サービス課の窓口で手続きができます。
- 医療機関等において外見上区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用(事前に利用申込が必要です)
- カード券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- e-Taxやふるさと納税のワンストップ特例申請
- その他のオンライン手続きなど暗証番号の入力が必要なサービス
顔認証マイナンバーカードの申請方法
これからマイナンバーカードを受け取る方
マイナンバーカード受け取りの手続きの際に、職員にお申し出ください。
持ち物や受け取り窓口等の詳細につきましては、封筒にてお送りしている交付のご案内やマイナンバーカード総合案内をご確認ください。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方
本人が手続きする場合
現在お持ちのマイナンバーカードを持って、窓口へお越しください。
代理人が手続きする場合
以下の持ち物を持って、窓口へお越しください。
本人のマイナンバーカード
委任状
代理人の本人確認書類
通常のマイナンバーカードへの切替方法
暗証番号の再設定手続きと同様です。
マイナンバー総合案内をご確認ください。
注意事項
- 健康保険証として利用するには、事前に利用申込が必要です。マイナンバーカードを受け取る際、または通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへ設定切替を行う前に職員にお申し出いただくか、医療機関の顔認証端末にて事前に利用申込を行ってください。
- 現在通常のマイナンバーカードをお持ちの方で、既に健康保険証としての利用申込を行っていただいている場合、顔認証マイナンバーカードに切り替えたことにより改めて利用申込をする必要はありません。
- 顔認証マイナンバーカードは、利用者証明用電子証明書を発行した状態で暗証番号を設定しないというものです。利用者証明用電子証明書の有効期限が近くなれば更新手続きを行う必要があります。
添付ファイル
- 顔認証マイナンバーカード・保険証利用申込のご案内(マイナンバーカード交付時) (PDF 386.1KB)
- 顔認証マイナンバーカード・保険証利用申込のご案内(マイナンバーカード切替時) (PDF 562.0KB)
- 顔認証マイナンバーカード設定切替委任状 (PDF 71.5KB)
関連情報
- マイナンバーカード総合案内(内部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(内部リンク)
- マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)(外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。