マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行とは
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児、カード紛失・焼失・汚損破損、国外からの転入などの要件を満たした方)を対象に、通常、申請から交付まで約1カ月要しているところ、原則1週間以内(最短5日)でマイナンバーカードを受け取り出来る特急発行の申請受付が始まります。
注:出生届と同時に申請する場合や住所地以外へ申請された場合など、1週間以内での発行ができないことがあります。
注:特急発行の要件に該当しない方は、通常の申請(申請から交付まで約1カ月)をご案内させていただきます。
特急発行の申請ができる方
- 1歳未満の方
- 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
- マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
- 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードの焼失、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
- 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
- 刑事施設等に収容されていた方
1歳未満の方
カード申請時点で1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
出生届と同時に申請することも可能です。同時に申請される方は、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時申請用)」に必要事項を記入し、出生届と同時に提出してください。あわせてお子さんの本人確認のため母子手帳も提出してください。
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時申請用)」は法定代理人(お父様かお母様)が記入してください。
記入された「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時申請用)」を市役所窓口へ提出するのは祖父母その他代理人でも構いません。
住所地以外の市区町村窓口へ出生届および「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時申請用)」を提出される場合、カードが発行されるまで1週間以上かかることがありますのでご了承ください。
なお、令和6年12月2日以降、カード申請時点で1歳未満の方は顔写真のないマイナンバーカードになります。そのためカード申請時に顔写真の提出は不要です。
特急発行を申請できる期間
出生届と同時申請または1歳の誕生日の前日まで
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
国外からの転入時、初めて転入届をする方が対象です。
ただし、当該国内転入後の転入届後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に継続利用手続きを行います。
特急発行を申請できる期間
転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
マイナンバーカードを紛失した方が対象です。(有料再発行)
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。
特急発行を申請できる期間
マイナンバーカード紛失届をした日から30日以内
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
無戸籍であった等で、新たに住民票に記載された方が対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。
特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等
届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等が対象です。
ただし、届け出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。
特急発行を申請できる期間
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届をした日から30日以内
または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方が対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。
特急発行を申請できる期間
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日から30日以内
または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードの焼失、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードの焼失、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。(有料再発行)
特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、カードの有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方が対象です。
特急発行を申請できる期間
追記欄の余白がなくなったことを理由に手続きができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方などが対象です。
ただし、釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。
特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内
申請方法
必ずご本人がお越しください。15歳未満の方が申請される場合は法定代理人と一緒にお越しください。(ただし、出生届と同時に申請する場合を除く)
受付場所及び受付時間
受付場所:由利本荘市役所市民課または各総合支所市民サービス課
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
由利本荘市役所市民課のみ、以下の時間も受付可能です
- 毎月第2木曜日、第4木曜日:午前8時30分から午後7時00分まで
- 毎月第4日曜日:午前8時40分から午前11時40分まで
注:日程が変更される場合があります。事前にご確認ください。
必要なもの
1 本人確認書類(以下のうちいずれか)
- 顔写真付き身分証2点
- 顔写真付き身分証1点+顔写真なし身分証1点
- 顔写真なし身分証2点+照会回答書 ※申請受付後、住所あてに照会回答書を送付しますのでカードが出来上がったら市役所に受け取りに来ていただく必要があります。
注:15歳未満の方が申請される場合は本人の本人確認書類に加えて法定代理人の本人確認書類も必要です。
2 手数料(有料再発行の対象になる方のみ)
2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
ただし、特急発行を希望しない場合(申請から受け取りまで約1カ月)の手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
3 疎明資料(紛失、焼失の場合のみ)
マイナンバーカードを紛失または焼失した場合はその事実がわかる書類が必要になります。
以下のいずれかの書類をご用意のうえ提出してください。
- 警察署等に遺失届を届け出たことを証する書類(紛失届への受理番号記入でも可)
- 消防署または市町村の発行する罹災証明書またはそれらに相当するもの
- 上記書類の提出が困難な場合は、紛失または焼失の経緯を記載した書類
4 マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
顔写真付き |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)、旅券、身体障がい者手帳 在留カード、特別永住者証明書など(顔写真付きの公的な身分証明書) |
---|---|
顔写真なし |
健康保険証・資格確認書、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、診察券など (「漢字氏名+生年月日」または「漢字氏名+住所」が記載されているもの) |
受け取り方法
自宅受け取り
国の機関である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から申請者本人の自宅住所あてにマイナンバーカードが送付されます。
転送不要の簡易書留郵便での送付となりますので、郵便物の転送をかけているとお届けできませんのでご注意ください。
市役所窓口受け取り
以下に該当する方は市役所窓口でのお受け取りとなります。
- 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方(照会回答書をお送りする必要がある方)
- 市役所窓口での受け取りを希望される方
- 顔認証マイナンバーカードを希望される方
- 氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含み、代替文字の自動変換ができない方、または自動変換される文字とは別の文字を希望される方
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
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