マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について

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ページ番号1011461  更新日 2025年3月18日

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マイナンバーカードと運転免許証を一体化できるようになります

令和7年3月24日(月曜日)からマイナンバーカードと運転免許証を一体化できる制度が始まります。
これまでの運転免許証のほか、マイナンバーカードに運転免許証の情報を記録する「マイナ免許証」を持つことを選べるようになります。

この制度の管轄は警察庁です。
制度の詳細は以下リンク先のページを参照してください。

令和7年3月24日以降の運転免許証の所有形態について

従来の運転免許証からマイナ免許証への切り替えは強制ではありません。
マイナンバーカードをお持ちでない方や、従来の運転免許証のみ使いたい方は、従来の運転免許証のみ所持することもできます。
令和7年3月24日以降は次の3パターンから選んで持つことができます。

  1. これまでと同じように運転免許証のみ
  2. 運転免許証の情報を記録したマイナンバーカード(マイナ免許証)のみ ※従来の運転免許証は返納
  3. 従来の運転免許証とマイナ免許証の両方

マイナ免許証の登録について

マイナ免許証として使用するための手続きは運転免許センターや警察が指定する場所で行います。
由利本荘市役所では手続きできませんのでご注意ください。

問い合わせ先

運転免許センターや最寄りの警察署へお問い合わせください。
由利本荘市役所ではマイナ免許証に関するお問い合わせにはお答えできません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。