マイナンバーの独自利用事務について

ページ番号1002910  更新日 2024年9月17日

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独自利用事務について

マイナンバー制度では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にも、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)においても、マイナンバーを利用することができるとされています。

独自利用事務の情報連携について

独自利用事務のうち一定の要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第9号により他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。由利本荘市で情報連携が可能な独自利用事務は、以下の「個人情報保護委員会 届出書検索サービス」に掲載されている事務となります。

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