マイナンバーに係る独自利用事務について

ページ番号1002910  更新日 2022年12月13日

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独自利用事務とは

当市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、以下のとおりマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。このうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8項により、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3号第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

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