高額介護サービス費
1カ月の利用者負担が高額となったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた部分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
申請する際は、「高額介護サービス費支給申請書」をご提出ください。
申請書はサービス利用月の約2カ月後に対象となった方へ郵送されます。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額(月額) |
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課税所得690万円以上 | 世帯 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 世帯 93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 世帯 44,400円 |
一般 | 世帯 44,400円 |
住民税世帯非課税 | 世帯 24,600円 |
住民税世帯非課税で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 個人 15,000円 |
住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 | 個人 15,000円 |
生活保護の受給者 | 個人 15,000円 世帯 15,000円 |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 個人 15,000円 世帯 15,000円 |
高額介護サービス費の振込先を変更したい場合
指定していた振込口座を変更したい場合は「高額介護(介護予防)サービス費口座振込先変更届 」を長寿生きがい課または各総合支所市民サービス課へご提出ください。
申請書
高額介護(介護予防)サービス費口座振込先変更届
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。