高額介護サービス費

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ページ番号1011412  更新日 2025年4月1日

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1カ月の利用者負担が高額となったとき

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた部分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
申請する際は、「高額介護サービス費支給申請書」をご提出ください。
申請書はサービス利用月の約2カ月後に対象となった方へ郵送されます。

利用者負担段階区分 利用者負担上限額(月額)
課税所得690万円以上 世帯 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 世帯 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 世帯 44,400円
一般 世帯 44,400円
住民税世帯非課税 世帯 24,600円
住民税世帯非課税で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 個人 15,000円
住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 個人 15,000円
生活保護の受給者 個人 15,000円 世帯 15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 個人 15,000円 世帯 15,000円

高額介護サービス費の振込先を変更したい場合

指定していた振込口座を変更したい場合は「高額介護(介護予防)サービス費口座振込先変更届 」を長寿生きがい課または各総合支所市民サービス課へご提出ください。

申請書

高額介護(介護予防)サービス費口座振込先変更届

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。