負担限度額認定(施設利用料減免)

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ページ番号1011439  更新日 2026年8月1日

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負担限度額認定(施設利用料減免)

制度内容

低所得者の人は、申請により居住費等・食費は下表の負担限度額までの利用者負担となります。
超えた分は「特定入居者介護(介護予防)サービス費」として介護保険から給付されます。

利用者負担段階

居住費等

食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス

第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

生活保護の受給者

880円 550円

 550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税でその他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円以下の人 880円 550円

 550円

(480円)

430円 390円

600円

第3段階(1) 本人及び世帯全員が住民税非課税でその他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の人 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 680円

1,030円

第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税でその他の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,470円 1,470円

1,470円

(980円)

430円

【530円】

1,420円 1,360円

第3段階(2)の多床室については、介護老人福祉施設、(短期入所生活介護も含む)と、「療養型」「その他型」の介護老人保健施設及び「Ⅱ型」の介護医療院(いずれも8平方メートル/人以上に限る。短期入所療養介護も含む)を利用した場合は530円になります。それ以外の施設は430円です。

  • 介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額です。
  • 第1~3段階(2)に該当しない場合でも、一定の要件を満たした場合、特例的に第3段階(2)の区分が適用になる場合があります。

上表の利用者負担段階に当てはまっていても1⃣・2⃣のいずれかに該当する場合は、特定入居者介護サービス費の支給対象になりません。

 1⃣住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

 2⃣住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金等が次の金額を超える場合

  • 第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円
  • 第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円
  • 第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円
  • 第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合は支給対象になりません。

※生活保護の受給者は、預貯金等の要件はありません。

申請にかかる注意点

  • 申請には【申請書・同意書・本人と配偶者の所持しているすべての通帳】が必要になります。(通帳の取引履歴に「配当」等の記載があれば出資証明書の提出も必要になります)
  • 申請書・同意書は下記ファイルのほか、窓口で発行できますのでお申し付けください。
  • 同意書は自署でお願いいたします。(印字は不可)
  • 申請に窓口へ来る直前に必ず記帳してきてください。普通口座・定期口座ともに記帳お願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市瓦谷地1番地 鶴舞会館(本荘保健センター隣)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。