介護サービスの利用者負担割合
介護サービスの利用者負担割合
ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割をサービス事業者に支払います。(一定以上の所得のある方は2割または3割負担となります)
一定以上の所得のある方
2割負担
本人の合計所得金額が160万円以上、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上であり、3割負担の要件に該当しない方
3割負担
本人の合計所得金額が220万円以上、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上ある方
注:その他の合計所得とは、合計所得から公的年金等にかかる雑所得を除いたものです。
支給限度額
在宅サービスは、要介護度に応じて、介護保険で利用できる1カ月の上限額(支給限度額)が決められています。
上限額の範囲内でサービスを利用する場合は1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者負担となります。
在宅サービスの支給限度額(月額)
要支援1 | 50,320円 |
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要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
介護保険負担割合証
利用者負担割合は「介護保険負担割合証」で確認できます。
利用者負担割合の適用期間 |
新たに認定を受けた方 要介護・要支援認定の開始日から翌年度7月31日まで 既に認定を受けている方 8月1日から翌年度7月31日まで |
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介護保険負担割合証の交付時期 |
新たに認定を受けた方 要介護・要支援認定の結果とともに交付します。 既に認定を受けている方 毎年7月頃に交付します。 |
「介護保険負担割合証」を紛失してしまったら
「介護保険負担割合証」は再交付することができます。必要書類をご準備の上、長寿生きがい課または各総合支所にてお手続きください。
必要書類 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。