介護サービスの利用者負担割合

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ページ番号1011440  更新日 2025年4月1日

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介護サービスの利用者負担割合

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割をサービス事業者に支払います。(一定以上の所得のある方は2割または3割負担となります)

一定以上の所得のある方

2割負担

本人の合計所得金額が160万円以上、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上であり、3割負担の要件に該当しない方

3割負担

本人の合計所得金額が220万円以上、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上ある方

注:その他の合計所得とは、合計所得から公的年金等にかかる雑所得を除いたものです。

支給限度額

在宅サービスは、要介護度に応じて、介護保険で利用できる1カ月の上限額(支給限度額)が決められています。
上限額の範囲内でサービスを利用する場合は1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者負担となります。

在宅サービスの支給限度額(月額)

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

介護保険負担割合証

利用者負担割合は「介護保険負担割合証」で確認できます。

利用者負担割合の適用期間

新たに認定を受けた方

要介護・要支援認定の開始日から翌年度7月31日まで

既に認定を受けている方

8月1日から翌年度7月31日まで

介護保険負担割合証の交付時期

新たに認定を受けた方

要介護・要支援認定の結果とともに交付します。

既に認定を受けている方

毎年7月頃に交付します。

 

「介護保険負担割合証」を紛失してしまったら

「介護保険負担割合証」は再交付することができます。必要書類をご準備の上、長寿生きがい課または各総合支所にてお手続きください。

必要書類
  • 介護保険負担割合証 再交付申請書
    各窓口に備え付けているものをご利用いただくか下記添付ファイルご使用ください。
  • 申請者の本人確認書類
    窓口にお越しいただく方のマイナンバーカード、運転免許証等をご持参ください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。