在宅で利用できるサービス

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ページ番号1011408  更新日 2025年4月1日

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在宅で利用できるサービス

訪問介護〔ホームヘルプ〕

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排せつ等の身体介護や、掃除・洗濯・買い物など生活援助を行います。

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

浴槽を積んだ訪問入浴車などで居宅を訪問し、介護士と看護師が入浴介助を行います。

訪問看護(介護予防訪問看護)

医師の指示により看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが居宅を訪問し、日常の生活自立を助けるためのリハビリを行います。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

医師や歯科医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院が困難な人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

通所介護〔デイサービス〕

通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練を日帰りで行います。(送迎を含みます。)

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)〔ショートステイ〕

特別養護老人ホームに短期入所し、日常生活上のお世話や機能回復訓練を受けます。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)〔医療型ショートステイ〕

老人保健施設に短期入所し、必要な医療上のケアや日常生活上のお世話を受けます。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)〔デイケア〕

介護老人保健施設や病院、診療所などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練、リハビリテーションを日帰りで行います。(送迎を含みます。)

特定福祉用具販売(介護予防特定福祉用具販売)

下記の福祉用具を購入したとき、後日購入費を支給します。

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用つり具の部分

住宅改修支給(介護予防住宅改修支給)

事前に市区町村に申請し、過去の住宅改修をしたとき、後日住宅改修費を支給します。

手すりの取り付け、段差の解消、引き戸などへの扉の取り替え、すべりの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更、洋式便器などへの便器の取り替え

認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)〔グループホーム〕

認知症の要介護者に対し、共同して家庭生活を送りながら、日常生活上の世話や機能訓練を行います。注:要支援1の方は利用できません。

特定施設入所者生活介護(介護予防特定施設入所者生活介護)

指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入所している要介護者などに対して、日常生活上の世話や機能訓練を行います。

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)

通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを行います。

認知症対応型通所介護

認知症高齢者を対象に、日帰りで食事や入浴、専門的なケアを行います。

夜間対応型訪問介護

夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも行います。

介護予防・日常生活支援総合事業

非該当、要支援1・2の方は介護予防・生活支援サービス事業で訪問型サービスや通所型サービスを受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。