介護保険サービスの利用

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ページ番号1011533  更新日 2025年4月1日

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介護保険サービスを利用できる方

  • 第1号被保険者(65歳以上)で、原因を問わず日常生活において介護・支援が必要であると認められる方
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で、下記の特定疾病が原因で介護・支援が必要であると認められる方

特定疾病(加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病)

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾
  • 早老症(ウェルナー症候群 等)
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症

介護サービスの利用

非該当または要支援1・2と認定された場合

  1. 地域包括支援センターに相談
    心身の状況などから、利用者に合った支援やサービスを検討します。
  2. 介護予防ケアプランを作成
    サービスや事業の利用回数などを相談・決定していきます。
  3. 介護予防支援事業・介護予防サービスを利用
    サービスの内容は随時の見直しが可能です。

要介護1~5と認定された場合

  1. ケアマネージャーと一緒にサービスの内容について相談
    居宅介護支援事業所にサービスの利用計画(ケアプラン)を作成してもらうよう依頼します。
  2. サービスの内容を決定
    ご利用者・ご家族等の希望や心身の状況・要介護度を考慮してケアプランが作成されます。
  3. 在宅サービスを利用
    ご利用の希望日数・回数などケアマネージャーとその都度相談できます。
  4. 施設入所希望の場合
    ケアマネジャーにご相談いただきながら、ご利用者・ご家族が希望する施設に直接申し込みします。以下の申込書や介護保険サービス事業所一覧のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。