地域住民用雪置き場事業を実施します
「地域住民用雪置き場事業」
固定資産税について使用期間相当分を減免します
市では、地域の皆さんによる除排雪の促進を図り、住宅密集地の空き地などを雪置き場として活用するために「地域住民用雪置き場事業」を実施します。
町内会などが冬期間(12月から3月末日まで)、空き地などの土地所有者から土地を借り受け、雪置き場として使用することを市に届け出た場合に、提供された土地の翌年度の固定資産税を使用期間相当分減免します。
なお、雪置き場の管理運営は町内会などが自ら行うことになります。
雪置き場の基本要件
- 町内会などの範囲に属し、または隣接する土地。
- 土地の広さがおおむね150~500平方メートル。
- 町内会などと土地所有者が、書面により土地使用貸借契約(無償)を締結したもの。
- 固定資産税の評価地目が宅地および宅地比準雑種地であること。(農地、山林、原野は対象外)
- 使用期間は日割りはせず月単位とします。
※このほか、雪置き場に通じる道路の通行に制限がないことなどの要件がありますので、雪置き場の使用予定地が事業対象にあてはまるか、事前にお問い合わせください。
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建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394
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