自転車を安全に使いましょう ~ 交通反則通告制度について ~

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ページ番号1007371  更新日 2026年6月2日

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自転車は車のなかまです。ルールを守って安全運転を心がけましょう。

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。 

令和8年4月1日から「交通反則通告制度(青切符)」が施行されました。

令和8年4月1日から、自転車の一定の交通違反(16歳以上)に対して、「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。

自転車事故や法令違反の増加を受けて始まった制度になります。青切符が交付された場合、反則金を支払う必要があり、支払いを怠った場合、赤切符(刑事罰)の対象となる可能性があります。

青切符対象一例

自転車安全利用五則

自転車を安全に乗るために、次の5つのルールを守りましょう。これは特に大切な基本ルールです。

自転車安全利用5則

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
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