由利本荘市一般廃棄物(生活排水)処理基本計画について

ページ番号1005451  更新日 2022年12月13日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137)第6条第1項の規定により、市町村は当該区域内の一般廃棄物の処理について一定の計画(一般廃棄物処理計画)を策定することとなっています。

一般廃棄物処理計画には、ごみに関する部分と生活排水(し尿及び生活雑排水をいう。)に関する部分に分かれており、本計画は生活排水に関する部分に該当します。

広大な農地や山林などの自然と市民が共生し続けるためには、水環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築が不可欠であり、市民、事業者、行政が水環境への理解と認識を深めるとともに、処理区域の総合計画策定及び水洗化率の向上を図ることが急務となっています。

上記の取り組みを加速させるとともに、本市まちづくりの目標の1つである「恵まれた自然とやすらぎのある環境共生のまちづくり」を基本理念とし、生活排水処理率向上を図るため、由利本荘市における生活排水処理の基本的な方向性を定めた「一般廃棄物(生活排水)処理基本計画」を策定します。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
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