出産育児一時金

ページ番号1006826  更新日 2023年4月4日

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国保に加入されているかたが出産したとき(妊娠84日を超えての死産・流産も含む)、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金
支給額

令和5年3月以前に出産された方…1児につき420,000円

令和5年4月以降に出産された方…1児につき500,000円
注:産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合、以下のとおり。

  • 令和3年12月以前に出産された方…404,000円
  • 令和4年1月以降令和5年3月以前に出産された方…408,000円
  • 令和5年4月以降に出産された方…488,000円
支給方法

平成21年10月からは「出産育児一時金直接支払制度」により、病院などに市が直接支払います。
ただし、この制度を利用しない場合や、出産費用が支給額未満だった場合は、申請により差額を支給します。

差額の申請手続に必要なもの
  • 被保険者証
  • 医療機関との合意文書
  • 出産費用の明細書または領収書
  • 預金通帳(原則、世帯主名義のもの)

以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国保からの支給はありません。


出産育児一時金受取代理(受領委任払)について

直接支払制度への対応が困難な小規模施設などにおいて導入されている制度です。この制度を導入している施設で出産予定の方は事前にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。