出産育児一時金
国保に加入されているかたが出産したとき(妊娠84日を超えての死産・流産も含む)、出産育児一時金が支給されます。 令和5年3月以前に出産された方…1児につき420,000円 令和5年4月以降に出産された方…1児につき500,000円 平成21年10月からは「出産育児一時金直接支払制度」により、病院などに市が直接支払います。 以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国保からの支給はありません。 直接支払制度への対応が困難な小規模施設などにおいて導入されている制度です。この制度を導入している施設で出産予定の方は事前にお問い合わせください。
支給額
注:産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合、以下のとおり。
支給方法
ただし、この制度を利用しない場合や、出産費用が支給額未満だった場合は、申請により差額を支給します。
差額の申請手続に必要なもの
出産育児一時金受取代理(受領委任払)について
申請書
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。