国民健康保険税の産前・産後期間の減額制度について(令和6年1月施行)
由利本荘市の国民健康保険に加入している方が令和5年11月以降に出産予定又は出産した場合、保険税のうち出産前後一定期間の所得割額・均等割額が減額されます。届出いただく必要があり、出産予定日の6カ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
- 対象となる方
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由利本荘市の国民健康保険に加入している方で令和5年11月以降に出産予定又は出産した方
注:この制度での出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)をいいます。
- 減額の内容
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出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月まで4カ月相当分の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。
注:双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3カ月前から翌々月まで6カ月相当分
届出について
出産予定日の6カ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
届出書は税務課や各総合支所市民サービス課に備え付けているほか、下記からもダウンロードできます。
- 届出に必要な書類
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産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書
出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実がわかる母子健康手帳等の書類
世帯主、出産する方のマイナンバーがわかるもの
- 届出先
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由利本荘市役所税務課
各総合支所市民サービス課
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1052
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