国民健康保険税の産前・産後期間の減額制度について(令和6年1月施行)

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ページ番号1008863  更新日 2024年1月18日

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由利本荘市の国民健康保険に加入している方が令和5年11月以降に出産予定又は出産した場合、保険税のうち出産前後一定期間の所得割額・均等割額が減額されます。届出いただく必要があり、出産予定日の6カ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

対象となる方

由利本荘市の国民健康保険に加入している方で令和5年11月以降に出産予定又は出産した方

注:この制度での出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)をいいます。

減額の内容

出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月まで4カ月相当分の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。

注:双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3カ月前から翌々月まで6カ月相当分

産前産後減額期間
・国民健康保険税のうち、妊産婦本人にかかる分について適用します。
・施行日前出産の場合でも、産後期間が施行日以降に該当している場合は該当月分を免除します。
 令和5年11月に出産の場合、令和6年1月分のみ該当します。
・世帯主から見ると、免除額相当分が年税額から減額となります。

届出について

出産予定日の6カ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

届出書は税務課や各総合支所市民サービス課に備え付けているほか、下記からもダウンロードできます。

届出に必要な書類

産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書

出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実がわかる母子健康手帳等の書類

世帯主、出産する方のマイナンバーがわかるもの

届出先

由利本荘市役所税務課

各総合支所市民サービス課

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課国保税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6306 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。