令和6年度 こども加算給付について(低所得者世帯向け)

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ページ番号1011208  更新日 2025年2月1日

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こども加算給付の概要

低所得者世帯への支援として、令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯で18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して、児童1人当たり2万円を加算給付(こども加算給付)するものです。

支給対象児童・対象世帯・支給額

支給対象児童

令和6年度由利本荘市物価高騰対策給付金(3万円)の対象となる世帯に属する次の児童

  1. 令和6年12月13日(基準日)時点で、世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるもの【誕生日が平成18年4月2日以降の児童】)
  2. 令和6年12月13日から令和7年7月31日までに生まれた新生児
  3. 令和6年12月13日(基準日)時点で、同一世帯員として住民基本台帳に登録されていないが、世帯主と生計が同一である児童
  4. 令和6年度由利本荘市物価高騰対策給付金(3万円)を受給した世帯主が、18歳以下の児童本人ではないこと

対象世帯

令和6年度由利本荘市物価高騰対策給付金を受けた世帯であり、さらに基準日である令和6年12月13日に由利本荘市に住民票があり、対象の子どもがいる世帯(注1)(注2)

注1:租税条約の適用を受けている方を含む世帯は対象外

注2:世帯員全員が課税者の扶養となっている世帯も対象外

支給額

対象児童1人あたり2万円

  • 同一児童について1回限り
  • 基準日に施設に入所している児童は対象外です
  • こども加算は、差押禁止となります
  • こども加算は、税法上の非課税所得となります(課税の対象にはなりません)

支給時期・申請書類・支給方法

支給時期

令和6年度物価高騰対策給付金(3万円)の口座入金が完了後に、こども加算の審査を進めることから、3万円の入金日から2週間以内をめどに市から「こども加算給付決定通知書」を世帯主宛に送付します。

  • 「こども加算給付決定通知書」には、こども加算給付の給付額・対象となる児童氏名・振込日を記載しておりますので、お手元に届きましたら間違いが無いかご確認ください。誤りがなければ、入金が確認できるまで決定通知書は保管願います。

申請書類(物価高騰対策給付金(3万円)が市からのプッシュ型で受給される方)

  • 基本的にプッシュ型に該当する場合は、『こども加算給付』で申請手続きは不要です。
  • 単身で下宿や寮に入っている児童の特例に該当する場合は、申請手続きがありますので詳細は下記Q&Aを参照ください。

 

申請書類(物価高騰対策給付金(3万円)を新規で申請される方)

  • 郵送される令和6年度物価高騰対策給付金(3万円)の申請書類の中に、単身で下宿や寮に入っている児童の特例を確認する用紙を同封しておりますので、該当する場合は、申請手続きがあります。詳細は下記Q&Aを参照ください。
  • 市の審査に必要な追加の書類がある場合には、追って郵送にて世帯主宛に通知します。

 

支給方法

「令和6年度物価高騰対策給付金(3万円)」を受給した金融機関口座への振り込みを原則とします。

 

注意事項

  • 審査の結果、こども加算給付が給付されない場合があります。
  • 電話での、「こども加算給付の入金日」や「自分(世帯)は給付金の対象となるか」などの問い合わせには、お答えいたしかねます。

Q&A

1月31日時点の情報です。国からの通知等により変更となる場合があります。

「令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯当たり3万円)」の対象ですが、手続きは必要ですか?

未申告の方が世帯にいる場合は、世帯全員の住民税課税状況が確認できないため、申請書が発送されません。税の申告を済ませてから福祉支援課で申請してください。

由利本荘市で世帯全員の住民税課税状況が確認できた世帯で、「令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯当たり3万円)」に該当する世帯に対しては、こども加算給付に関する手続きも同一の申請書となっていますので、申請手続きをお願いします。(関連情報を参照ください)

 

単身で下宿や寮に入っている児童など、別世帯だが生計が同一である18歳以下の児童は対象となりますか?

  • 原則、児童が単身で世帯主となっている場合には、こども加算給付の対象外となりますが、生計同一の関係性や基準日(令和6年12月13日)時点で下宿などに入居していることを証明する書類等を添えて市に申出書の提出があった場合において、その児童の属する世帯の世帯主が「こども加算給付」の支給対象となる場合があります。ただし、施設に入所している児童は対象外です。
  • 令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯当たり3万円)の送付物にて、条件を満たす児童がいる場合には、児童氏名や住所を記載する申請用紙がありますので、該当する場合には忘れずに記入提出をしてください。

 

生活保護受給者に、こども加算給付が支給された場合、「収入認定」されますか?

収入として認定されません。

 

配偶者等からの暴力(DV)を理由に由利本荘市から避難している場合、または由利本荘市に避難している場合、「こども加算給付」を受給することはできますか?

「こども加算給付」は「令和6年度物価高騰対策給付金(1世帯当たり3万円)」受給世帯のうち18歳以下の児童がいる子育て世帯に支給されるものです。給付金の給付対象となった場合には、「こども加算給付」も受給できます。

基準日(令和6年12月13日)においてDV避難者等や離婚協議中で世帯主と別居しており住民票の情報と実態が異なる方は、こども未来課(電話24-6319)にご連絡ください。

 

基準日(令和6年12月13日)において、海外に留学している等、海外に居住している児童はこども加算の対象となりますか。

基準日(令和6年12月13日)時点において、住民基本台帳に記載のない海外在住の児童については、「こども加算給付」の対象とはなりません。

こども加算給付をよそおった詐欺には十分ご注意ください

この給付金事務において、由利本荘市、秋田県、内閣府、こども家庭庁の職員等が以下の行為を行うことはありません。

  • ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)での操作をお願いすること
  • 給付金の支給に関する手数料などの振り込みを求めること
  • 金融機関の暗証番号などを電話で聞き出すこと

申請書類に不備や不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、上記のような行為は絶対にありません。

ご自宅や職場などに職員をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。