伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金

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ページ番号1007752  更新日 2024年4月16日

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伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金について

妊婦や低年齢期の子育て家庭に寄り添い、安心して出産や子育てができるための相談支援に併せて、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用などにかかる負担軽減を図る経済的支援【計10万円】を実施します。

「伴走型相談支援」について

伴走型相談支援の手続きの流れのイラスト

妊娠初期(妊娠届出時)、妊娠後期(妊娠8カ月頃)及び出産後(出生届出後)において、市健康づくり課や各総合支所市民サービス課(岩城は岩城保健センター)保健師等が、妊婦や養育者にアンケートや面談を行い、妊娠期から子育て期にわたる応援プランの作成や、さまざまなニーズに即した支援につなぐための相談及び情報発信を実施します。

「経済的支援」について

 妊娠期から子育て期における出産育児関連用品の購入費や、子育て支援サービスの利用料負担軽減を図るための応援給付金を給付します。

  •  由利本荘市出産応援給付金  妊婦一人あたり5万円【妊娠届を提出した妊婦に対し給付されます】
  •  由利本荘市子育て応援給付金 児童一人あたり5万円【出生届が提出された児童の養育者に対し給付されます】

対象者、申請時期、金額、申請方法について

対象者、申請時期、金額、申請方法

 

対象者

申請時期

及び金額 

申請方法等

(1)

令和5年4月1日以降に

妊娠届を提出の方

妊娠届出時

5万円

妊娠届出時に、健康づくり課または各総合支所市民サービス課(岩城は岩城保健センター)で申請

(2)

令和5年4月1日以降に

出生した子を養育する方

出生後

5万円

注:

乳児家庭全戸訪問時に、申請となります。

  • 職員が申請書を持参し、訪問宅で受付

注:妊娠届出時の給付金は、妊婦一人につき5万円、出生後の給付金は、子ども一人につき5万円の給付となります。(双子を出産された方は、妊娠届出時、出生後あわせて15万円の給付となります)

 

申請方法の詳細について

(1)令和5年4月1日以降に妊娠届を提出の方

由利本荘市出産応援給付金:5万円の申請

  • 妊娠届出時に、健康づくり課または各総合支所市民サービス課(岩城は岩城保健センター)で申請できます。
  • 申請には、妊婦さん本人と面談が必要ですので、妊婦さん本人が来所してください。(健康づくり課での申請や面談は予約不要です。各総合支所での妊娠届出申請は予約が必要です。)
持ち物一覧

<持ち物>

1

妊娠届出書

  • 市内の医療機関で受診された場合は、出産予定日が確定したころに医療機関から配付されます。
  • 市外医療機関で受診された場合は、健康づくり課または各総合支所市民サービス課(岩城は岩城保健センター)に備え付けの用紙をご利用ください。

2

マイナンバーカード

  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の書類をご持参ください。

「通知カード(氏名・住所等の記載事項と本人の情報が一致している場合に限る)」

または「住民票(マイナンバー付)」+「写真付きの身分証明書(写真付きでないものは2点以上必要)

3

妊婦さん本人名義の通帳

  • ネットバンクの場合は、金融機関名・支店名・預金種別・口座名義人・口座番号が確認できるものをコピーし持参してください。

(2)令和5年4月1日以降に出生した子を養育する方

「由利本荘市子育て応援給付金:5万円」の申請

  •  出生後の乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時に申請できます。
  •  申請書や給付金に関する案内は、乳児家庭全戸訪問にお渡ししますので、訪問時にご記入ください。
  •  申請書は、訪問時に職員が受付けます。

連絡事項

  • 市では、申請書類を受理後、審査を行い、支給が決定した方には、申請書類に記載された住所あてに決定通知書を送付します。
  • なお、他の自治体で国の出産・子育て応援ギフト【給付金】を申請し支給を受けているなど、支給が不適当とされた場合は、不支給決定通知書を送付します。

お問合せ先

面談や訪問に関すること

由利本荘市健康づくり課または子育て世代包括支援センター ふぁみりあ

 電話番号 0184-22-1834 (健康づくり課)

 電話番号 080-2845-6720 (ふぁみりあ直通)

 受付時間 午前8時30分~午後5時15分 (土日祝を除く)

応援給付金の給付に関すること

由利本荘市こども未来課

 電話番号 0184-24-6319

 受付時間 午前9時00分~午後4時00分(土日祝を除く)

給付金振込時期等に関する電話でのお問い合わせは、お答え出来かねますのでご了承ください

よくある質問

Q1 所得制限はありますか。

A1 ありません。

 

Q2 双子を出産しました。 由利本荘市子育て応援給付金として10万円を受け取ることができますか。

A2 由利本荘市子育て応援給付金は、5万円×(生まれた子どもの人数分)が支給となります。

 

Q3 由利本荘市子育て応援給付金の申請者は、対象となる子どもの父親または母親のどちらでしょうか。

A3 由利本荘市子育て応援給付金は、子どもを養育する方が申請できます。 父母で子どもを養育されている場合は、原則、母親と面談(訪問)し、母親からの申請、応援給付金の支給といった流れで進めて参りますが、父親も面談に同席していた場合には、面談時に父親から申請頂くことでも構いません。ただし、父親と母親が重複して申請することはできません。

 

Q4 由利本荘市子育て応援給付金の振込口座を、申請者以外の名義の口座とすることはできますか。

A4 申請者名義の口座への振込が原則です。やむを得ず、別の方の口座への振込を希望する場合は、委任状と関係書類の提出が必要です。事前に、こども未来課(0184-24-6319)にお問い合わせ願います。

 

Q5 由利本荘市に住民票がありますが、里帰り先で乳児家庭全戸訪問を受けました。この場合、由利本荘市・里帰り先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。

A5 住民票がある自治体での給付金申請手続きが原則ですので、里帰り先の自治体と調整が必要となります。由利本荘市が、里帰り先の市町村に対して、乳児家庭全戸訪問と面談、申請書類の記載・回収などを依頼しますので、あらかじめ由利本荘市にその旨をご連絡ください。なお、すでに里帰り先で乳児家庭全戸訪問と面談まで実施済みである場合にも、お手数ですが健康づくり課(0184-22-1834)にお電話でお伝え願います。

 

Q6 DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ出産応援給付金もしくは子育て応援給付金の申請をすればよいですか。

A6 避難先の市町村で面談を受けた場合は、当該避難先の市町村に申請することができます。

 

Q7 由利本荘市で乳児家庭全戸訪問時に面談を受け、その後、他の市町村へ転出を予定しています。この場合、由利本荘市・転出先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。

A7 乳児家庭全戸訪問時の面談時に申請手続きを行いますので、他の市町村に転出する前に由利本荘市での申請手続きを完了してください。そのことから、基本的に転出先の自治体において申請を行うことはありません。なお、由利本荘市・転出先の市町村の両方から子育て応援給付金の支給を受けることはできませんのでご注意ください。

 

Q8 先着順ですか。

A8 先着順ではありません。

 

Q9 申請書はどこでもらえますか?ダウンロードできますか。

A9 出産応援給付金の申請書は妊娠届出の面談時に、子育て応援給付金の申請書は出生後の乳児家庭全戸訪問時に職員がお渡ししますので、HPには載せておりません。

 

Q10 一年度内に流産したの後に、2回目の妊娠届出書を提出する場合はどうなりますか。

A10 出産応援給付金は、妊娠届出書の提出及び面談を実施した回数分が支給対象となります。年度内に2回妊娠届出書を提出し、その後に面談を実施している場合には、1回につき5万円、合計10万円の支給となります(合計で申請書は2枚記入頂きます)。

 

Q11 外国籍の方も対象となりますか。

A11 外国籍の方も、日本国籍を有する方と同様の要件を満たせば支給対象となります。

 

Q12 子どもが出生後に死亡した場合、市の面談を受ける必要はありますか。

A12 保健師等の面談を受ける必要はありません。子育て応援給付金の申請が可能です。申請手続きにあたっては、お手数ですが健康づくり課(0184-22-1834)にお電話をお願いいたします。

 

Q13 未成年者が妊娠または出産した場合、申請は誰が行えば良いですか。

A13 未成年者が妊娠または出産した場合は、原則として、未成年者の親または後見人から、出産応援給付金または子育て応援給付金の申請をいただく必要があります。

 

Q14 海外で妊娠して帰国した場合、出産応援給付金の申請はできますか。

A14 出産前に日本に帰国し、由利本荘市で妊娠届を提出して保健師等の面談を受けた場合は、出産応援給付金を申請することができます。

 

Q15 海外で出産して帰国した場合、子育て応援給付金の申請はできますか。

A15 日本に帰国し、子どもと共に由利本荘市に住民登録をし、保健師等の面談を受けた場合は、子育て応援給付金を申請することができます。ただし、令和4年4月1日以降に生まれ、1歳に達する日以後の最初の3月31 日までに申請された子どもに限ります。