軽自動車税(環境性能割)

ページ番号1003026  更新日 2022年12月13日

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税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)を廃止し、新たに軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。
環境性能割は令和元年10月1日以降に軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間、賦課徴収は秋田県が行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。 

軽自動車(三輪以上)燃費性能等

税率:

自家用

税率:

営業用

電気自動車等

非課税

非課税

「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」かつ2020年度燃費基準+20%達成車

非課税

非課税

「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」かつ2020年度燃費基準+10%達成車

非課税

非課税

「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」かつ2020年度燃費基準達成車

1.00%

0.50%

「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」かつ2015年度燃費基準+10%達成車

2.00%

1.00%

上記以外

2.00%

2.00%

(注)

  1. 「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO(一酸化窒素)x10%低減達成車)である。
  2. 「2020年度燃費基準+○%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を○%以上達成している自動車。
  3. 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車。
  4. 「2015年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。

対象車

通常の税率

臨時的軽減後の税率

(令和元年10月1日から

令和2年9月30日までの間)

電気自動車等

非課税

非課税

「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」

かつ2020年度燃費基準+10%達成車

「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」

かつ2020年度燃費基準達成車

1.00%

非課税

上記以外の車

2.00%

1.00%

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
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