軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)を廃止し、新たに軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。 軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。 軽自動車(三輪以上)燃費性能等 税率: 自家用 税率: 営業用 非課税 非課税 「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」かつ2020年度燃費基準+20%達成車 非課税 非課税 「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」かつ2020年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税 「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」かつ2020年度燃費基準達成車 1.00% 0.50% 「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」かつ2015年度燃費基準+10%達成車 2.00% 1.00% 2.00% 2.00% (注) 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。 対象車 通常の税率 臨時的軽減後の税率 (令和元年10月1日から 令和2年9月30日までの間) 非課税 非課税 「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」 かつ2020年度燃費基準+10%達成車 「平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車」 かつ2020年度燃費基準達成車 1.00% 非課税 2.00% 1.00%
環境性能割は令和元年10月1日以降に軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間、賦課徴収は秋田県が行います。軽自動車税(環境性能割)の税率
電気自動車等
上記以外
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減
電気自動車等
上記以外の車
添付ファイル
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