軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号1003024  更新日 2023年5月2日

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 (1)~(3)の車両につきましては、軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取った日から納期限の7日前までの間、減免の申請を受け付けます。自動継続にはなりませんので毎年度必ず減免の申請をおこなってください。

(1)心身に障がいをお持ちの方(又はそのご家族)が所有する車両

一定の基準がありますので、下記添付資料をご参照ください。

  • 減免の継続
     前年度に減免の対象となった軽自動車で、前年と内容に変更が無い場合は、納税通知書を受け取る前に、減免継続申出書を提出して申請することができます。対象者には例年3月に案内を送付しております。
  • 減免の新規申請
     下記添付資料に記載の必要書類をお持ちの上、税務課または各総合支所市民サービス課窓口でお手続きください。申請書は窓口に設置しています。

(2)身体障がい者等が使用するために改造している車両

福祉車両の減免申請

 構造上、身体障がい者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車(車検証の「形状」欄に「車いす移動車」「入浴車」等の記載がある軽自動車)が対象です。

 申請に必要なもの

  • 減免申請書(下記よりダウンロードできます)
  • 減免を受ける車両の車検証の写し
  • 軽自動車税(種別割)の納税通知書

(3)公益のために直接専用と認める車両

公益車両の減免申請

 社会福祉法に規定する社会福祉法人や特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人が所有し、公益のために直接専用される軽自動車が対象です。

 申請に必要なもの

  • 減免申請書(下記よりダウンロードできます)
  • 減免を受ける車両の車検証の写し
  • 軽自動車税(種別割)の納税通知書

(4)災害に遭った車両

 災害(風水害・火災など)により被災した軽自動車で、次の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。納付済みの場合は還付を受けることができます。

対象となる要件

 「修繕額(見積額)から保険などの補填金を差し引いた金額」が当該車両の税額を超えた場合

 (例1 対象となる場合)
 税額10,800円の軽自動車において、修繕額が10万円、補填金が8万円の場合、
 10万円-8万円=2万円が税額10,800円を超えるため対象となる。

 (例2 対象外となる場合)
 税額10,800円の軽自動車において、修繕額が10万円、補填金が9万円の場合、
 10万円-9万円=1万円が税額10,800円を超えないため対象外となる。

申請に必要なもの

  •  軽自動車税(種別割)被災車両減免申請書
    (税務課窓口又は下記よりダウンロードください)
  •  罹災証明書
  •  修繕額のわかる書類(見積書・請求書・領収書など)
  •  補填金がある場合は、保険金などで補填された金額のわかる書類
  •  被災状況の参考写真など

 注:既に被災されている方については、この限りではありませんので税務課までご相談ください。

申請期限

 当該の災害がやんだ日から1カ月を経過した日まで
 注:1カ月を経過した日が土日祝日の場合は翌営業日まで

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。