軽自動車税(種別割)

ページ番号1003025  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

令和元年10月1日から軽自動車税が変わりました

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税を廃止し、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、これまでの軽自動車税は「種別割」と名称が変更となりました。

 この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」「種別割」で構成されることとなりました。

 種別割について、税率の変更はありません。詳しい税率については、ページ下部の関連ファイルをご参照ください。

 環境性能割について、詳しい内容は下記よりご確認ください。

納める人・納期限

 賦課期日(4月1日)現在でオートバイや軽自動車、小型特殊自動車をお持ちの方に課税されます。

 また原則として納期限は5月末日です。(ただし、末日が休日の場合、翌営業日)

 軽自動車税(種別割)は、年に1回の課税です。

原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車等

 内容については、下記添付ファイルをご参照ください。

四輪以上及び三輪の軽自動車

 内容については、下記添付ファイルをご参照ください。

グリーン化特例(軽課)について

 内容については、下記添付ファイルをご参照ください。

農耕作業用トレーラについて

 トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定されました。
 これにより、これまで固定資産税(償却資産)の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
 詳細については、下記添付ファイルをご参照ください。

軽自動車税(種別割)に関する留意事項等

  • 年の途中で廃車にした場合でも月割りで還付する制度は軽自動車税(種別割)にはありませんのでご注意ください。
  • 同様に年の途中で登録しても、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。
  • 原付などの標識交付申請等における、虚偽の申告は、地方税法第449条により罰せられます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。