軽自動車税について
令和8年度税制改正により、令和8年3月31日に軽自動車税の「環境性能割」が廃止されることとなりました。令和8年4月1日から名称が「軽自動車税」となります
この改正に伴い、令和8年4月1日より「軽自動車税(種別割)」という名称が「軽自動車税」へ変更されます。
なお、軽自動車税について税率の変更はありません。詳しい税率については、ページ下部の関連ファイルをご参照ください。
納める人・納期限
賦課期日(4月1日)現在でオートバイや軽自動車、小型特殊自動車をお持ちの方に課税されます。
また原則として納期限は5月末日です。(ただし、末日が休日の場合、翌営業日)
軽自動車税は、年に1回の課税です。
納税通知書と納付書は、5月上旬を目処に発送します。
原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車等
内容については、下記添付ファイルをご参照ください。
四輪以上及び三輪の軽自動車
内容については、下記添付ファイルをご参照ください。
グリーン化特例(軽課)について
内容については、下記添付ファイルをご参照ください。
農耕作業用トレーラについて
トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定されました。
これにより、これまで固定資産税(償却資産)の課税対象であったものが、軽自動車税の課税対象となりました。
詳細については、下記添付ファイルをご参照ください。
軽自動車税に関する留意事項等
- 年の途中で廃車にした場合でも月割りで還付する制度は軽自動車税にはありませんのでご注意ください。
- 同様に年の途中で登録しても、その年度の軽自動車税はかかりません。
- 原付などの標識交付申請等における、虚偽の申告は、地方税法第449条により罰せられます。
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1654
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