小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です

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ページ番号1012581  更新日 2025年12月5日

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 農耕用トラクタや除雪車等の小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず所有していることで軽自動車税(種別割)の課税対象となります。税務課窓口(電話 24-6302)または各総合支所窓口にて申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
(固定資産税の対象ではないため、償却資産としての申告は不要です。)
 申告手続き・詳細については、下記の関連情報をご覧ください。

小型特殊自動車の農耕作業用とその他の種別要件について

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。